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派遣・・・でも個人事業主での確定申告

派遣で働いているのですが、派遣元に今年の確定申告について聞いた所、個人事業主で申告するように言われました。 給料からは何も引かれてないので、源泉徴収票はありません。 無知であった自分も悪いのですが、給与所得と事業所得では払う金額が2.5倍程の差がある為、どちらで申告するべきか悩んでいます。 ちなみに年収は約200万(うち交通費は約30万)です。 給料明細・業務報告書(派遣先に毎月提出する物)を持って、税理士さんに相談に行った所、 「これを見る限り、交通費は課税されるが、実態は給与所得に当たるので給与所得で申告したほうがよいのでは」と言われました。 そこで質問です。 (1)給与所得で申告する場合、必要な書類は何ですか?(派遣元に出してもらう書類など) (2)またその場合に考えられる、税務署から派遣元への措置や、給与所得と認められるまでの経過はどんなものなのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

派遣先企業の魂胆はこんなものです 1本来雇用契約とすべきなのに請負契約として源泉徴収義務を逃れる。(もっと悪辣には最低賃金以下の給与を合法化するために、労働基準法の規定を逃れて派遣社員を働かせるために請負契約とする???) 2派遣社員は何も知らないから確定申告はしないはず。確定申告しないと所得税ゼロとなるから、派遣社員にも親切この上ない行為。かつ派遣社員のメリット大である。 2は違法ですから、派遣社員の違法行為に自らの違法行為を形式的にすりかえているわけです。(こういう契約は「偽装派遣」といわれるもので、社会的に問題になっているものです。) 市の税務相談員の税理士さんのおっしゃる通りです。偽装派遣契約を強制された派遣社員が確定申告しにいくと、形式的には「給与収入」ではなく「事業収入」扱いとなります。そうすると「収入ー経費=所得」の計算において、経費とみなせるのは交通費しかなくなってしまいます。 もし正規の雇用契約であれば「みなし経費」(給与所得控除といいます)最低でも65万円認められますから、納める税金は大きく変わる、質問者さんにとって、税金を余分に納めなければならない、不公平が生じます。 (1)給与所得で申告する場合、必要な書類は何ですか?(派遣元に出してもらう書類など) 本来は「源泉徴収票」ですが、派遣先企業、派遣会社、双方「この書類を質問者さんに発行する義務はない」と拒むことでしょう。悪徳企業とやりあっても時間の浪費ですから、こういう交渉は他の適任者にまかせればよいでしょう。 といあえず給与所得で申告し「給与明細書」を添付して源泉徴収書の添付に代えます。確定申告書作成はGoogleで国税庁のHPに入ると簡単にできます。確定申告書作成(申告書Aです)をHPでして、用紙を印刷して給与明細書を全部添付して郵送します。(用紙を税務署に持っていくと源泉徴収票がないので受け付けられませんと言われかねないので、郵送するのが良いでしょう。) そうすると5月頃税務署から電話がかかってきますから、その時、事情をすべて話すのが良いです。問題は税務署と派遣先企業に移るでしょう。 (2)またその場合に考えられる、税務署から派遣元への措置や、給与所得と認められるまでの経過はどんなものなのでしょうか? 私は、税務署は偽装派遣の事実はすでに把握していると予測しています。税務署としては偽装派遣による源泉徴収義務違反だけでは税収増が期待できませんから、こういう会社がかならずといっていいほどやっている不正経理による所得隠し、脱税容疑の証拠集めに入っていることでしょう。 経団連会長企業のキャノンが税務当局から偽装派遣を指摘公表され、マスコミをにぎわしたようです。大手企業すら税務当局は容赦しません。 質問者さんが確定申告書を給与所得で作成した場合、とにかく税金を納めていないのですから、何がしかの税金。数万円から10数万円を3月17日までに納入しなければならないでしょう。ここで最初に書いた「確定申告しないと所得税ゼロとなるから、派遣社員にも親切この上ない行為。かつ派遣社員のメリット大である。」という言葉が悪魔の言葉ではなく天使の言葉のように響くかもしれません。 ここで質問者さんが悪魔もしくは天使の言葉に負けたとしても、私は質問者さんを責める気持ちにはなれません。 悪いのは、悪の根源は派遣先企業、もしくは派遣会社であることが明らかだからです。

rorosso21
質問者

お礼

皆さんの意見を参考に確定申告に行きたいと思います。 回答して下さった皆さん本当にありがとうございました。

rorosso21
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 補足が遅れまして失礼しました。 moon_liver2005さんがおっしゃる通り、派遣元・派遣先共に源泉徴収票を発行するようお願いしたのですが、「その義務はない」との答えでした。 アドバイスして下さった通り、すぐに必要書類を税務署に郵送して対処します。 数万~十数万はきついですが税金は支払うつもりです。 やはり、すっきりしたいですから(笑) いい勉強になったと考えます。 >ここで質問者さんが悪魔もしくは天使の言葉に負けたとしても、私は質問者さんを責める気持ちにはなれません。 >悪いのは、悪の根源は派遣先企業、もしくは派遣会社であることが明らかだからです。 この言葉をみて元気付けられました。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

そうなんですね。決め付けて書いてしまってすみませんでした。 今は派遣会社が増えているので、実態は雇用なのに消費税対策の為にかどうかはわからないですが請負とするところが多くなったんでしょうか。 経費が少ないので、給与所得としてもらったほうが納税額は何万か少なくなると思います。 1)は雇用と認めてもらうための書類で良いとおもいますよ。 給与明細、業務報告書(タイムカードなど)で良いと思います。 税務署に相談しそれから派遣元へ連絡したほうが良いと思います。 2)税務署から派遣元へは質問者さんたちを外注費ではなく給与とする措置なので派遣元にとっては不利な措置になります。お金的に。 先ほどはまちがってすみません。 では頑張ってくださいね。

rorosso21
質問者

補足

再びの回答ありがとうございます。 pusanpusanさんがおっしゃる通り、消費税対策の為だと思います。 派遣元に予めよく確認すれば良かったんですが、今年はよい勉強をしたと考えて、税務署へ行って相談し確定申告していきたいと思います。

回答No.3

>給料明細・業務報告書(派遣先に毎月提出する物)を持って、税理士さんに相談に行った所、 「これを見る限り、交通費は課税されるが、実態は給与所得に当たるので給与所得で申告したほうがよいのでは」と言われました。 この辺りが全くわかりません。 給与所得か事業所得かを、所得者が選べるわけではありません。 いまの時期にどちらかに変更なんて絶対できないのです。 まず>給料明細・業務報告書(派遣先に毎月提出する物) 給与明細があるのですか? でも派遣元に個人事業主で申告といわれたのですよね・・・。 >実態は給与所得に当たるので給与所得で申告したほうがよいのでは この税理士は本物でしょうか。 とにかく個人事業主で申告しなければいけないのなら、交通費は全て経費でよいでしょう。 3の方が言ってる家内労働者の条件に合っていると良いですね。控除額が大きいです。 今からですと、青色申告はできません。白色申告のみです。 白色申告は控除額はありません。 経費にできるものは残していますか? 電車なら領収書が無いですが車ならガソリン代・車検・修理代・・・ 派遣先とれんらくするために使った電話代など 上記を自家用と事業用に按分します。 200万-必要経費=所得 ですのでどれだけ経費があるかで全然納税額が変わります。 源泉徴収が無いとの事なので、もともと請負での契約だったんでしょうね。 それをちゃんと伝えておかなかった派遣先がかなり悪いと思います。 頑張ってください。

rorosso21
質問者

お礼

補足欄にお礼を入力してしまったため、改めてお礼します。 回答して下さってありがとうございました。

rorosso21
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 契約で言えば事業所得になると思います。 派遣として面接に行き、契約して仕事に就いた後、請負契約と分かりました。 (しっかり確認しなかった事が悪いのです) 市の税理士相談に行ったのですが、 最近、派遣でこの様な相談が多く、契約では請負でも勤務実態が一定の条件を満たす場合は雇用契約となって、給与所得として申告できる場合もあるので税務署で相談して下さいとのことでした。 説明不足ですいません。 手元にある給与明細は、所得税などは0で、ただ支払った金額があるだけなので、給与明細とは言えないかもしれません。 経費等の領収書はないのでひけるものはありません・・・。 頑張ります。ありがとうございました。

  • siba3621
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回答No.2

特定の会社に勤務している状態であるならば、 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf これによれば、65万円の必要経費が認められます。 また今後も同様の勤務をするならば、青色申告にして複式簿記で記帳し損益計算書、貸借対照表を提出すれば青色申告特別控除65万円が別途受けられます。 合計130万円の控除が受けられるようになります。 給与収入金額にすると3,800,000円となります。 これ以上収入があるならば給与となるような方法を考えるべきでしょう。

rorosso21
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 参考のURL拝見しましたが、“同居の親族以外の人を使わない”という点で、親族の会社ではないので自分は家内労働者にはあてはまらないと思われます(泣)。 重ね重ね質問をして恐縮ですが、個人事業主として届出をしていなくても家内労働者として申告できるものなのでしょうか。経費といえば交通費くらいですが、領収書等も保管してありません。 初めての確定申告ですので分からないことだらけで・・・。 ちなみに個人事業主として申告する場合は、白色申告をしようと思います。

回答No.1

なんか変?派遣元は人を雇っているのに源泉徴収義務がないのですか?派遣の形態がいろいろあって詳しくはわかりませんが、私が派遣社員の時は派遣会社から源泉徴収がありました。ちょっと気になるので、どなたか私にも詳しい方教えて頂けませんか?

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