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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員の確定申告について)

派遣社員の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の確定申告について知りたいです。派遣会社では交通費が非課税扱いになっていないため、毎年の住民税が負担になっています。
  • 派遣会社で年末調整をしていても交通費が非課税になっていない場合、確定申告でお金が戻ってくる可能性があると聞きました。領収書を出し損ねた場合、どうすれば良いのでしょうか?
  • 派遣先と通勤期間に関する書類が残っている場合、領収書を出せなかった定期代の証明として使用することができます。派遣社員の確定申告について詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17093)
回答No.2

それは特定支出控除のことですね。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm その年中の給与所得控除額×1/2を超えた額を支出していたら,その超えた分を控除できます。 給与所得控除額は https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm または源泉徴収票で確認してください。最低でも65万円ありますから,その1/2である32.5万円以上を交通費(とその他の特定支出控除の対象)で支出していなければいけません。 確定申告のときには会社からの証明書 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm と源泉徴収票とあわせて提出し,支出をした領収書を添付または提示してください。 領収書がない場合はどうなるんでしょうね。駄目だと思うけど,ダメもとで税務署に相談してください。

ksynkn0618
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書類を用意して税務署に相談してみます。

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その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6200/18494)
回答No.3

定期券を期限切れになっても捨てないでとっておけば証明になるでしょう。

ksynkn0618
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 捨ててしまった分の交通費の証明はどうすればいいのか税務署に相談してみようと思います。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

交通費が非課税扱いになっていなくても所得に含まれますから、それを合わせて確定申告すればいいだけのことです。どれだけ戻ってくるかは諸条件で異なってくるので何とも言えません。

ksynkn0618
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 f272さんに教えていただいたことを実践してきます。

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