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個人事業の経理について

エステサロン経営予定です。従業員は経営者である私1人です。 月に2~3回ほど、他サロンの偵察というほどではないですが、様子などを知るために足を運びます。 この際に受けた施術代金は経費として計上可能でしょうか? また、可能な場合、どのような科目で計上するとよいのでしょうか? 経理に関しては、現在勉強中で分らないことがたくさんあります。 よろしくお願いいたします。

  • b-bu
  • お礼率75% (3/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

税理士の先生がいるのなら確認した方が良いです。 いないのなら、追徴課税が来ても仕方ないと思って経費に入れてみたほうが良いでしょう。 科目は研究費が良いと思います。 そんな高い金額で無ければ問題になることはまず無いでしょう。 ただし金額が高いと問題視される可能性があります。 個人が利益を受けていたら経費に計上できないなんて話は無いです。 そうなると接待交際費や会議費など無くなるし、福利厚生費や研修費も個人が何かしら利益を受けていることがあるので経費に計上できなくなります。 業務のために本当に必要か、必要でないことなのに会社の経費で無理やり落とそうとしたのか。税務署がどう判断するかが大事です。

b-bu
質問者

お礼

特に税理士の先生はおりませんので、もう少し勉強してみたいと思います。 芸能人の方など、美容院代・エステ代は経費で計上しているというのを 聞いたことがあったので、それなら・・・と思ったのですが・・・。 貴重なご意見ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.4

業種をあげていろいろ言いまわしていますが昔からある問題です、 能力向上のための支出は経費になるか! 国家、大企業で毎年やっています。 条件が整えば経費になります。 法人、個人事業、従業員、役員、事業主等で規定が異なります。

b-bu
質問者

お礼

なんだかややこしそうですね。 同業者の方などの意見も参考にしてみたいと思います。 ご意見ありがとうございました。

回答No.3

意見が分かれてますな。 事業所得の計算において必要経費にできるものは収入金額を得るために直接必要なものです。 今回の質問内容から考えると、「他サロンの偵察というほどではないですが、様子などを知るために」という理由が直接必要なものかどうかという点にかかってきます。 違う観点から考えると、「施術という支出の効果を直接享受する」のは質問者自信の身体であるので、この点から考えると#1さんの見解通り経費にするのは難しいですな。 経費にする場合は、否認覚悟ということになりましょうか。 試しに、同業者の意見を聞いたらどうですかな。

b-bu
質問者

お礼

他サロンでの施術を体験することも、サロン経営において勉強になるだろう。という考え方が正しいかと思いますが、 経費として、計上できるかどうか際どいところなんですね。 同業者の方に、いろいろ聞いてみるのもいいかもしれませね。 ご意見ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

個人が利益を受けています。経費計上は不可能です。

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