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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主 従業員の給料明細)

個人事業主の従業員給料明細について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が従業員を雇った際、給料明細は必須かどうかについて疑問があります。現金で支払う場合は領収書、振込みの場合は控えを保管すれば問題ありませんが、フリーソフトなどを使用して給与明細を作成する場合の難易度や賃金台帳の必要性について教えてください。
  • また、給与の支払いは月末〆で翌月17日払いとしています。仕訳としては借方に給与賃金、貸方に未払金を記録し、翌月の支払い時には未払金を借方、現金または預金を貸方にするのでしょうか。外注費の場合にはこのような処理をしているのですが、従業員の給与でも同様の仕訳が必要なのか教えてください。
  • 以上が質問内容です。個人事業主が従業員の給料明細を作成する必要性や使用するフリーソフトの難易度、給与の仕訳について回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

>請求書がなくても大丈夫なのでしょうか?義務ではないのでしょうか?   請求書がなくても貴方が相手に支払をする分には構わないのですが、こちらで支払明細を作成して相手に確認してもらう方法も認められます(相手の確認印やサインをもらっておくといいです)。  しかし「請求書をよこさないと支払わないよ」と言えば、相手にとってビジネスマナーとしての義務になります。  税務調査があったときに架空経費ではないかと疑われる原因にもなりますので、現金で渡しているなら領収書はもちろんもらってください。  また消費税の免税業者と察しますが、課税業者になった場合は、仕入れ控除の適用を受けるためには請求書等の保存が必要です。「請求書等」は領収書でもいいことになっていますが、極力、請求書ももらっておいたほうがいいです。

4979rio
質問者

お礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

賃金台帳・源泉徴収簿は税務署に提出するのではなく、一定期間(7年)保存すべきものとなっています。パソコン内にデータとして保存していいのですが、消えないとも限らないのでプリントしておくとなおいいでしょう。税務調査で指示があったときは見せられるようにしておきます。 提出するものは源泉徴収票などの法定調書です。 源泉徴収票とその提出範囲 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 源泉徴収票を同じ内容の「給与支払報告書」を市区町村へ翌年1月末までに提出してください 法定調書、法定調書合計表について http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm (No.2より)

4979rio
質問者

補足

パソコンとコピーで保管しようとおもいます。  質問と関係ないのですが、あと一つ回答ねがいます。 11月は外注費を支払うのですが、現金手渡し予定です。 今までの外注さんは請求書を発行してもらい、報酬を振り込みしていました。今回11月の外注さんは請求書発行をしてもらってないのですが、請求書がなくても大丈夫なのでしょうか?義務ではないのでしょうか? 

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

源泉徴収したり、健康保険料を天引きしたりするような場合は明細の交付がそれぞれの法律で義務付けられています。 労基法には明細発行義務はありませんが、賃金台帳の整備義務があり(108条)、労働時間なども記録・保存しなければなりません。法令上の問題だけでなく必要になる場合もありますよ。 で、明細を出すのは社会常識でもあります。 出勤日数や労働時間、賃金などは毎月、明細を発行すべきでしょう。信義則として。 ps 労災加入は必須ですから必ず保険料を払って下さい。 後からだと利息とか、場合によってはペナルティを取られますよ。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

給与明細の発行について いちおう、義務があるみたいです (参考) http://paystubtowa.azalio.com/post_1.html フリーソフトでもいいし、エクセルで簡単な書式をつくってておいても十分です。 源泉徴収簿・賃金台帳は法令で義務付けられています。 >また、月末〆の翌月17日払いです。月末の? 仕訳としては、借/給与賃金 貸/未払金    当月労働分の対価として翌月17日支払と明確に決まっているのであれば、 お書きのように 月末    給料賃金/未払費用 翌月17日  未払費用/現金預金 が適切です。  しかし簡易的に、支払ったときだけに  給料/現金預金 でもいいでしょう。どちらかの方法を継続して行ってください。 >現金手渡しの時は領収書をもらい、  給料に領収書はなじみにくいので本人のサインでももらっておくといいでしょう。(信頼できる社員であればそれも省略することもあります

4979rio
質問者

補足

詳しく回答していただきありがとうございます。 所得税法では義務なのですね。  国税庁ホームページから源泉徴収簿をダウンロードしたのですがこちらは、提出するのでしょうか? 賃金台帳もダウンロードしたのですが毎月記入しパソコン保管とゆうかたちでよいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>従業員の場合は給与明細は必ず必要でしょうか… 給与明細の交付義務を定めた法令類は存在しません。 とはいえ、もらう側としては、明細も分からないのでは雇用主に対する不信感が募ることでしょう。 法令類で義務づけられているのは、年末 (翌年早々でも良い) または退職時に「源泉徴収票」を交付することだけです。 >現金手渡しの時は領収書をもらい… 現金手渡しはいっこうにかまいませんが、給与に領収証は馴染みません。 あなたのほうで支払台帳を用意して、そこに従業員の判子を捺してもらうぐらいです。 >従業員を雇ったら賃金台帳とゆうものも必要でしょうか… それは当然必要です。 >仕訳としては、借/給与賃金 貸/未払金… 給与に未払金の概念はありません。 支払日に計上するだけで良いです。 というか、給与で未払というのは定例の支払日に支払ができないときの話です。

4979rio
質問者

お礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

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