• ベストアンサー

個人事業・主貸主貸勘定・専従者について

回答おねがいします。 今までは1つの通帳Aから報酬・家計用等の処理をしてきました。  あと1つ口座を作り、こちらは、報酬のみの通帳Bです。報酬が振り込まれたら、生活費・支払い等約25万引き出し、Aに振込みしたのですが、事業主借勘定でよいのですよね?  あと一つ回答お願いします。 給与の支払いが難しいため、専従者を外れて、5月からパートに出ようか考えています。 1月~4月までの専従者給与は経費に算入できないのでしょうか? できます。とも拝見したのですが・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

Bに報酬500000振り込まれ、 生活費・従業員給与等、合わせて430000引き出し、従業員給与200000を現金手渡し、残りの230000を通帳Aに入金する仕訳。 作戦1 現金  430,000円   / 預金   430,0000円 給与手当て 200,000円  / 現金  430、000円 預金A     230,000円 作戦2 給与手当て  200,000円  / 預金  430,000円 預金A     230,000円 作戦1でも2でも、良いですが、1は手書きでもパソコン入力でも借方貸方に現金43万円を記入するので「一度現金で43万円を出した」ことがわかります。 物理現象として「43万円というゲンナマが手の中に一度納まった」事実が仕訳になるわけです。 作戦2ですと、現金20万円は手元に来たのがわかりますが、23万円は「口座間異動」したのか「一度現金の顔を拝んだのか」不明です。 私は、一度キャッシュで福沢諭吉さんの顔を見たのだけど、そのままATMで他の口座に入金したとわかる作戦1が好きです。

4979rio
質問者

お礼

詳しく回答して頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

専従者が5月から他事業に付くのですから、専従者として事業につけるかどうかの基準は「1月から4月の間に半分以上従事してたかどうか」で決めます。 1月から4月まで専従者として働いていて5月から他の事業所にパートタイムで勤める場合には、1月から4月の専従者給与を経費にできます。 該当条文は所得税法施行令第165条です。 6ヶ月以上事業用に働いてないと青色事業専従者になれないわけではありません。 条文を検索して読んでみればわかります。 その前の質問は単純に口座間移動です。 銀行B  999  / 銀行A  999 銀行Aの預金を銀行Bに振り替えた仕訳です。 口座間移動では事業主勘定は使用しません。 上記の例では銀行Bからお金を下ろして事業用資金にしたときに 下の仕訳をします。 現金  888  / 銀行B  888

4979rio
質問者

補足

回答ありがとうございます。 口座間移動の仕訳なのですね。次回から口座間での移動にします。、 例えば、Bに報酬500000振り込まれ、 生活費・従業員給与等、合わせて430000引き出し、従業員給与200000を現金手渡し、残りの230000を通帳Aに入金となると振替伝票から現金/430000 銀行/230000                                          給与賃金/200000となるのでしょうか? 

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

ご主人が個人事業主で、奥様である質問者様が青色事業専従者だと仮定します。 口座Bに報酬(売上金)が入金されるんですよね。普通に考えればこちらも帳簿に載せることになると思いますが。 そうすると、単に口座間の振替ですよね。 年の中途からパートに出る(=就職する)ことになったので、それ以降は専従者から外れる、という場合は、それまでの専従者給与は必要経費に算入できます。(従事可能期間の半分以上従事していれば必要経費に算入できます。)

4979rio
質問者

お礼

今までの専従者給与も経費にできるのですね。 回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>Aに振込みしたのですが、事業主借勘定でよいのですよね… A と B はどちらを貸借対照表に載せるのですか。 両方とも載せるのですか。 ・貸借対照表記載の預金→貸借対照表不記載の預金・・・事業主貸 ・貸借対照表不記載の預金→貸借対照表記載の預金・・・事業主借 ・貸借対照表記載の預金同士で移動・・・普通預金B/普通預金A >1月~4月までの専従者給与は経費に算入できないのでしょうか… 6ヶ月を超えて“専従”しないと専従者給与は認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう