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個人事業主の食費費処理

個人事業主の場合、日常生活で必要な 食費は経費にならないので勘定項目には載らないと思います。 以下、質問です。 1. 勘定科目に食費を作成して、決算時に損金不算入として食費を処理することは可能なものなのでしょうか? 2. また、損金不算入とは勘定科目のどの部分(階層)に表示されるものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

損金不算入というのは法人税の制度ですから、会社の場合に関係するものであり、所得税である個人事業主には関係ありません。 所得税の計算では、必要経費にならない事業主の食事代などを事業の資金から支出した場合には、経費科目ではなく「事業主貸」の科目で処理します。   事業主貸 XXXX円/現金 XXXX円(摘要:事業主食事代) といった形の仕訳になります。 なお、会社の場合の損金不算入科目は、会計上は経費であることが前提で、税法上のみ費用性がないものなので、会計上のものである帳簿では単なる経費として計上します。そのうえで、法人税の申告書(別表四)で所得金額に加算する、という形になるので、経理処理には影響しません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1. 勘定科目に食費を作成して… それは、毎日の食費代を事業用財布・預金から支払うことを意味します。 >2. また、損金不算入とは勘定科目のどの部分… 事業主貸です。 八百屋や魚屋で買い物するたびに、 【事業主貸 100円/サンマ 1匹/現金 100円】 【事業主貸 500円/大根 1本/現金 50円】 のように毎日毎日何度も仕分けしていかないといけないのですが、良いのですか。 ふつうは、おおむね月に 1回程度 【事業主貸 10万円/2月分家事費/現金 10万円】 のように仕分けして、その 10万円で大根を買おうが肉を買おうが、そんなことは仕分けとは無関係にするのです。

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