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個人事業主の決算について

一人で工務店を営む青色申告の個人事業主です。税込み方式で記帳しています。節税方法を考えて、今年度から決算の方法を下記のようにしたいと考えました。経理初心者なので、考え方や言葉の使い方が間違っているかもしれません。ベテランの方、御教示願います。 1.年度によって売上げや利益に大きなばらつきがある(昨年は所得税額がゼロだったが、今年度決算では、支払うべき所得税率が33%になりそう等) 2.消費税や事業税について、従来は実際に支払った年度に「租税公課」として損金処理していた。 3.決算時には、翌年に支払うべき消費税額や事業税額が確定する。累進課税を考慮すると、発生根拠となる年度内に損金処理できれば、トータルで節税になる(利益が多く出せた翌年に営業費不振だと、税負担感が大きいので、それを少しでも解消したい) 4.確定した額を、それぞれ決算時に「法人税等」という費用勘定と「未払い消費税」「未払い事業税」という負債勘定とに振り分ける事で所得を抑えたい。 いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.5

#1です 消費税については他の方が仰っているように、決算仕訳で未払計上をしておけば、その年の経費に出来ます(下記のリンク先の文書のp.21をご覧ください) なお税込、税抜経理の別は、日々の記帳金額に消費税が含まれているかどうかの話ですから、決算仕訳で未払計上を行っても税抜経理にはならないと思います

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf
noname#48517
質問者

お礼

親切にどうも有難うございます。 実は、先程♯4にて税務署さんの指導→断念の書き込みをした直後に再度、税務署から電話があり、「勉強不足で申し訳ありません、税込み処理会計していても未払い消費税の計上は可能です。事業税は、特殊な場合を除いて原則無理です。」との事でした。お二方のご指導どおりでした。失礼の段、お許し下さい。本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.4

残念ですが、事業税については未払計上は認められません。 事業税は、支払った日(支払期限が到来した日)の属する期間の損金とすることとされているのです。

noname#48517
質問者

お礼

何度も済みません。どうも有難うございました。事業税の件は分かりました。 たまたま、先日調査に訪れた税務職員から電話が来たので、ついでに質問してみました。その結果、 1.取引毎に全て「仮払い消費税」「仮受け消費税」など、税抜き価額と消費税額を分けてて仕分け及び元帳作成していなければ、税抜き処理とは認められない。 2.税抜き処理していなければ、未払い消費税として今年度に計上する事は認められない。 という事でした。残念ですが目論見は挫折しました。ご回答いただいた方には、本当にご親切に有難うございました。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

#2です。 説明が下手で申し訳ありませんね。 「決算にて未払処理を行う。」というのは、 税込処理と仮定した場合、消費税申告書で計算された確定納付額を 未払消費税等の科目を使い、期末(年末)に 租税公課 ××× / 未払消費税等 ××× の仕訳を切ることを述べたつもりです。 通常の仕訳は税込方式で記帳し、期末に一括して仮受・仮払消費税を立てて、税抜にする場合も、税抜経理として認められるはずです。 この方式で行えば、租税公課として計上せずとも、結果として未払計上する消費税額の確定納付分は、利益が減少するため、上で書いた税込方式で未払計上した場合と利益は代わらないこととなります。 (税込形式で未払計上をしない場合と比べれば、両者とも翌年に支払う消費税の確定納付額分は利益が減少することとなるので、ご質問の利益の平準化の目的はある程度達成できると思われます)

noname#48517
質問者

お礼

詳細なご説明を有難うございました。 税込み処理方式であっても、期末に < 租税公課 ××× / 未払消費税等 ××× > として来春に申告して支払うべき消費税額を仕分けておく事で、今年度に損金処理する事が可能なんですね。どうも有難うございました。 大変ぶしつけですが、お時間ありましたら、もう一つ御教示下さい。事業税も同様に今期で損金計上できないのでしょうか。個人事業主における所得税や住民税は、事業で得た利益に対して発生するのだから当期でも来期でも損金処理できないのは当たり前ですが、事業税は個人の所得から除外すべき経費ですから、今年度の自身の所得計算する場合において、除外すべき経費も今年度中に発生したものと考えて計上したいのですが・・・。「利益の平準化」という意味でも、認めて欲しい内容だと思うのですが、いかがでしょうか?もちろん、来期以降も継続して同様の処理をする前提です。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.2

消費税については、決算にて未払処理を行えば、当期の損金とすることは可能です。 これは、税抜き処理を行った場合を考えていただければ、納得できることと思います。

noname#48517
質問者

お礼

ご回答どうも有難うございます。 「決算にて未処理を行う」とは、どういう作業を言うのでしょうか? それと、税込み方式で仕分け日記帳や元帳を付けているのですが(取引毎に5%の税込みか否かの区別はしてあります)年末に課税取引課目をまとめて税抜き価格と「仮払い消費税」「仮受け消費税」とに振り分ける必要があるでしょうか。また、その方法で決算書を作った場合「税抜き方式で記帳している」と言うべきなのでしょうか?あるいは、別紙で課目毎に仮受け・仮払い消費税及び課税標準の一覧表があれば、決算書は税込み方式のまま振り分けなくても、未払い消費税として当期の損金に算入してよいのでしょうか?

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

「今年の所得額に応じて翌年に支払うべき租税公課」を今年の経費にするのは無理だと思います それがもし可能だとすると、「今年の所得額に応じて翌年に支払うべき租税公課」を差し引いた分、今年の所得が減り、今年の所得が減った分、「今年の所得額に応じて翌年に支払うべき租税公課」が減り、「今年の所得額に応じて翌年に支払うべき租税公課」が減った分、今年の所得が増え、今年の所得が増えた分、「今年の所得額に応じて翌年に支払うべき租税公課」が増え…と際限なく計算が続くことになります

noname#48517
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 「事業税」については、質問後に寝床についてから「間違いかも」と考えて寝付けませんでした。やはりそうでしたか。どうも有難うございました。 「消費税」については、課税すべき売上げから課税すべき費用を差し引いた金額ですので、確定で良いと思うのですが、いかがでしょうか?それとも、年度内の費用としては認められないという法律でしょうか?

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