• 締切済み

個人事業主の確定申告について

お客さんに支払いを受ける時、源泉税を天引きした額を振り込んでいただきます。 天引きされたものは、仮払税金として下記のように処理しています。 例: (借方)普通預金 9,000  (売掛金)10,000 (借方)仮払税金 1,000 翌年の確定申告後、源泉の還付金が300円あった場合の処理は、 (借方)事業主借  300  (仮払税金) 300 と、なるのですか? 普通預金に振り込まれた場合、(普通預金)を借方にしなければならないと思うのですが、 還付金は(事業主借)勘定だとテキストには書いてあります。 さらに残りの確定所得税分の700円については、どう処理したらよいのでしょうか? 正しい処理の仕方を教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

大変失礼いたしました。ご指摘のとおり貸方「現金預金」は間違いです。「事業主借」も貸方にしか出て来ない勘定です。 還付を受けたときの仕訳は、正しくは (借方)現金預金 300  事業主借 300 でした。お詫びして訂正いたします。

aira1965
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 勉強になりました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>天引きされたものは、仮払税金として下記のように処理しています。 >例: >(借方)普通預金 9,000  (売掛金)10,000 >(借方)仮払税金 1,000 これは会社の場合の仕訳です。個人なら (借方)普通預金 9,000  (売掛金)10,000 (借方)事業主貸 1,000 です。間違えた部分は (借方)事業主貸 9,000  (仮払税金)1000 として修正しておきましょう。 >翌年の確定申告後、源泉の還付金が300円あった場合の処理は、 >(借方)事業主借  300  (仮払税金) 300 >と、なるのですか? 違います。還付金を受け入れる口座が事業用の口座なら (借方)事業主借  300  (現金預金) 300 となりますし、事業用でないプライベートの口座で受け入れるのなら仕訳は不要です。 所得税は、事業所得の計算には関係のないプライベート収支なので、「税金」として計上してはならず、事業資金に影響するなら全て事業主勘定として処理します。

aira1965
質問者

お礼

教えていただき有難うございました。 事業主勘定はとても難しいですね。 ちなみに >還付金を受け入れる口座が事業用の口座なら (借方)事業主借  300  (現金預金) 300 とありますが、 現金預金が増えるのに、なぜ貸方に(現金預金)が来るのですか? よろしければ引き続き回答お願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう