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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマン兼個人事業主の税金還付について)
サラリーマン兼個人事業主の税金還付とは?
このQ&Aのポイント
- サラリーマン兼個人事業主の税金還付について知りたいです。
- サラリーマンが個人事業主として開業し、確定申告をする際の税金還付について疑問があります。
- 給与から天引きされる所得税・住民税が全額戻ってくるという情報の真実を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
10000円(事業収入)-250000円(経費)=-240000円(事業所得) これを、給与所得から引けます。 つまり、240000円に所得税の税率をかけた分が還付されます。 240000円×5%(税率)=12000円(還付される額)です。 37000円も還付されません。 また、住民税はもともと還付はありません。 それは、前年の所得に対する課税なので、来年度の住民税が安くなるということです。 240000円×10%(税率)=24000円 安くなるということです。 住民税が20万円還付ありえません。 >どなたかこのからくりをご存知のかたいらっしゃいますでしょうか? からくりなどありません。 でたらめだということです。
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- hata79
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回答No.1
「ほほ全額戻ってくるという情報」自体がうそです。 事業所得で損失がでて、損益通算がされますが、本業である給与にどれだけの税金がかかってるか不明の条件で「ほぼ全額」などといえるものではありません。 全額還付されるほどの損失を出してるとします。 還付される金額がいかほどかわかりませんが、10万円を得るために200万円を払うというようなものです。 賃貸住宅の経営をすると、損益通算で源泉徴収された税金が「ほぼ全額還ってくる」ということをいい、マンションを売りつけるという商売がありますが、根本的に還付をうけたいがために損失額を出すというのは本末転倒してることに気がつくべきです。
お礼
ご丁寧で分かり易い回答有難うございました。 大変参考になりました。