サラリーマン兼個人事業主の税金還付とは?

このQ&Aのポイント
  • サラリーマン兼個人事業主の税金還付について知りたいです。
  • サラリーマンが個人事業主として開業し、確定申告をする際の税金還付について疑問があります。
  • 給与から天引きされる所得税・住民税が全額戻ってくるという情報の真実を知りたいです。
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サラリーマン兼個人事業主の税金還付について

サラリーマン兼個人事業として開業したケース 損益通算で確定申告 サラリーマンの給与から天引きされる所得税・住民税がほほ全額戻ってくるという情報の真実を知りたいです。 (1)サラリーマンをしながら住民票のある税務署へ個人事業として届出をして開業 (2)サラリーマンの給与 400万ほど (3)個人事業主としての収入 10000円(スズメの涙) (4)雑所得では無く事業収入として認められたという前提 (5)経費が250000円ほど(家賃や光熱費・通信費を事業用として按分) (6)源泉徴収票(会社から年末調整に送られてきた)を元に確定申告実施(白色申告) (社会保険料等 550000円・扶養控除380000円・基礎控除380000円) (7)源泉徴収税額が80000円 (8)還付される税金が37000円 (9)住民税(普通徴収)200000円 上記のケースで所得税80000引く還付される税金37000円では全額戻ってくる事などあり得ないような気がします。 且つ住民税も所得税の還付金とともに桜の季節に200000万ほど役所から振り込まれるといった情報が実しやかに EーBOOKなどで掲載されておりますが、そもそも住民税が全額に近い金額が振り込まれるなんてあり得ないと思います。 どなたかこのからくりをご存知のかたいらっしゃいますでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

10000円(事業収入)-250000円(経費)=-240000円(事業所得) これを、給与所得から引けます。 つまり、240000円に所得税の税率をかけた分が還付されます。 240000円×5%(税率)=12000円(還付される額)です。 37000円も還付されません。 また、住民税はもともと還付はありません。 それは、前年の所得に対する課税なので、来年度の住民税が安くなるということです。 240000円×10%(税率)=24000円 安くなるということです。 住民税が20万円還付ありえません。 >どなたかこのからくりをご存知のかたいらっしゃいますでしょうか? からくりなどありません。 でたらめだということです。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「ほほ全額戻ってくるという情報」自体がうそです。 事業所得で損失がでて、損益通算がされますが、本業である給与にどれだけの税金がかかってるか不明の条件で「ほぼ全額」などといえるものではありません。 全額還付されるほどの損失を出してるとします。 還付される金額がいかほどかわかりませんが、10万円を得るために200万円を払うというようなものです。 賃貸住宅の経営をすると、損益通算で源泉徴収された税金が「ほぼ全額還ってくる」ということをいい、マンションを売りつけるという商売がありますが、根本的に還付をうけたいがために損失額を出すというのは本末転倒してることに気がつくべきです。

cookie0707
質問者

お礼

ご丁寧で分かり易い回答有難うございました。  大変参考になりました。

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