個人事業主の株式譲渡益について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の株式譲渡益について知りたいです。前年までは白色申告で株の譲渡益はありませんでしたが、本年度から個人事業主として青色申告することになりました。特定口座で源泉徴収なしの状態で株式の譲渡益が20万以下です。サラリーマンの場合、株式の譲渡益が20万以下の場合は確定申告の必要がないと聞きましたが、個人事業主も同様でしょうか?もし申告しなければならない場合、申告書Bの第一表での加算箇所を教えてください。
  • 個人事業主の所得税、住民税、扶養等における株式の譲渡益の影響について教えてください。事業所得のみの場合と事業所得に株式の譲渡益を加えた場合、所得金額の合計(第一表の(9))が異なるのでしょうか?また、住民税の計算においても基礎控除と青色申告特別控除額が影響するのでしょうか?
  • 来年から特定口座で源泉徴収ありにしようと思っていますが、譲渡損益がプラスになった場合、所得税、住民税、扶養などにどのような影響があるのでしょうか?個人事業主としては、譲渡益に対する税金だけでなく他の税金も支払う必要があるのか気になります。
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個人事業主の株式譲渡益

前年までは、白色申告で株の譲渡益はありませんでした。 本年度より個人事業主(アフィリエイトを事業収入とし)で青色で申告します。 特定口座で源泉徴収なしとしており、本年度の株式の譲渡益が20万以下です。 サラリーマンの場合、株式の譲渡益が20万以下の場合確定申告の必要がないみたいなのですが、個人事業主も株式に関しては申告の必要はないのでしょうか? もし、申告しなければならない場合の質問です。 確定申告書Bの第一表で言うところのどこに加算されるのでしょうか? 例えば、 事業所得だけの場合で所得金額の合計(第一表の(9))が30万とします。 株式の譲渡益が5万あった場合、所得金額の合計(第一表の(9))は35万になるのでしょうか。 ようは、事業所得のみの場合と、事業所得+株式の譲渡益の場合では、どこにどのような影響(住民税、扶養、所得税)を受けるのかが知りたいのです。 株式の譲渡益が20万以下であっても「事業所得+株式の譲渡益」=所得金額の合計(第一表の(9))から基礎控除を引き所得税の計算をするのか。 また、住民税を決めるときは、「事業所得+株式の譲渡益」=所得金額の合計(第一表の(9))から基礎控除と青色申告特別控除額(10万or65万)を引いた額で定められるのでしょうか。 最後に、来年より特定口座で源泉徴収ありにしようと思うのですが、譲渡損益がプラスに出た場合、またこれも住民税、所得税、扶養等にどのように影響を受けるのでしょうか。 ネットで検索したところ、個人事業主ではなくサラリーマンの場合は譲渡益に対する税金のみで他には受けないと知りましたが、個人事業主場合はどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>サラリーマンの場合、株式の譲渡益が20万以下の場合確定申告の必要がないみたい… サラリーマンだけの特権 (?) ですね。 残念です。 >株式の譲渡益が5万あった場合、所得金額の合計(第一表の(9))は35万になる… いえいえ、株の譲渡益は「申告分離課税」であることを思い出してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 申告書用紙そのものが違います。 「申告書 B」ではなく、『分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表)』でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/06.pdf >20万以下であっても「事業所得+株式の譲渡益」=所得金額の合計(第一表の(9))から基礎控除を引き所得税の計算… (1) 事業所得から基礎控除その他各種所得控除を引いて総合課税分の所得税を計算し、 (2) 別に、株式譲渡益からの所得税を計算し、 (3) 二つの所得税を合計し、 (4) 配当控除などの「税額控除」を引き算、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm (5) 配当金その他からの源泉徴収税額も引き算して納税額です。 (1) の総合課税分からだけで所得控除を控除しきれない場合は、(2) の分離課税分からも引くことができます。 >どこにどのような影響(住民税、扶養、所得税)を受けるのかが… それはすべて、二つの所得を単純に足し算した 35万円が判断材料になります。 >住民税を決めるときは、「事業所得+株式の譲渡益」=所得金額の合計(第一表の(9))から基礎控除と青色申告特別控除額(10万or65万)を引いた額で… 青申控除は「所得控除」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 青申控除は事業所得のみから引きます。 たとえば、50万の所得しかなくて 65万円を控除しようとしても 15万円控除しきれませんが、この 15万円を分離課税分から引くことはできません。 >特定口座で源泉徴収ありにしようと思うのですが、譲渡損益がプラスに出た場合… 住民税、所得税、扶養等に影響しません。 >サラリーマンの場合は譲渡益に対する税金のみで他には受けないと知りましたが、個人事業主場合は… 同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

linkchia
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても詳しい解説、ありがとうございます。 なるほどです。 よ~く分かりました! >サラリーマンだけの特権 (?) ですね。 ちょっと納得できませんね・・・。 例えば、夫婦であれば旦那がサラリーマンをしている場合で、 奥さんが主婦&トレーダーをする場合、旦那名義のネット口座で株式の売買をすればいいのかな・・・なんて考えてしまいました。現実にいるんでしょうかね。 青色についてもう一問質問させていただいています。 ご回答いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3554449.html

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.1

>個人事業主も株式に関しては申告の必要はないのでしょうか? 特定口座・源泉徴収あり以外で取引している場合には、少額でも申告しなければなりません。 申告する場合には第1表・2表の他に第3表と明細書を使用します。 記載例(昨年版) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/kisairei-kabushiki/jyouto2/E007.pdf

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