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個人事業主 消費税の仕訳について

今回初めて消費税を納めた個人事業主です。 簡易課税の青色申告です。 先日所得税と一緒に送金してきましたが、ふと帳簿の付け方が分からない事に今になって気付きました。 事業資金から払ったのですが、所得税と同じく事業主貸勘定でいくものだと思っていました。 ネットで調べると租税公課としているのも何件か見ました。 ですが、去年の年末の決算に何らかの処理をしているように思います。(あまり詳しくありません) 既に去年の物は確定申告して出してしまっています。 税理士の監修の下、行ったので特に問題はないと思っていました。 今回支払った物だけを租税公課として、今年度分の必要経費とするので良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

平成23年分の消費税について決算上どのような処理がされているか分かりませんので2つのケースでお答えします。 1.決算で、未払金(又は未払消費税)に計上されている場合 借方 未払金 ××× / 貸方 現金 ××× 2.決算で、未払金に計上されていない場合 借方 租税公課 ××× / 貸方 現金 ××× 税込経理の場合、消費税は租税公課として必要経費に算入されます。その必要経費算入の時期は原則として納税申告書提出年です。つまり平成23年分の売上にかかる消費税は平成24年の必要経費となります。ただし、平成23年の決算で未払金に計上した場合は、平成23年の必要経費として認められます。

pike_2009
質問者

お礼

どちらにする事もできるのですね。 税理士からはその点については何も触れられませんでした。経費になる事すら知りませんでした。 昨年の決算時には消費税については何も処理していません。 ですので、今年の経費とするしかないようです。 原則としては2の方が良いのですね。 ですが、できれば1の方が私にはメリットがありそうです。 質問内容が変わってしまいますので、改めて質問させて頂きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.1

平成23年分の経費(租税公課)とすること、24年分の経費とすること、 いずれかを選択することが認められています。 まずは平成23年分の決算で経費計上しているかどうかを確認する必要 があると思われます。

pike_2009
質問者

お礼

どちらにする事もできるのですね。 税理士からはその点については何も触れられませんでした。経費になる事すら知りませんでした。 昨年の決算時には消費税については何も処理していません。 ですので、今年の経費とするしかないようです。 ありがとうございました。

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