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専従者給与の勘定科目

自営業で,青色申告で女房を専従者にしています。いま使っている経理ソフト(市販の立派なやつじゃなく,ある本についていた付録。エクセルで作ってあります)で,専従者給与が,勘定区分:引当金等の繰戻し・繰入,勘定科目:専従者給与,になっているのですが,経費区分の給料賃金という勘定科目にならないのはどういうわけでしょうか。それとも,このソフトの設定が間違っているのでしょうか。記帳にはいまのところ支障はないのでこのままやっていますけど。

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  • marumets
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回答No.2

青色申告の決算書をご覧になったことがありますでしょうか? これを見てもらえば、専従者給与はそのソフトの区分どおりの場所にあります。 専従者給与というのは、青色申告の特典でありますので、通常の給料賃金とは区別しなければなりません。 (専従者給与の届出書を提出したでしょ?もし出していないなら、専従者給与は認められません。普通の給料でしたらあんなものは要りません) ですから、そのまま記帳を続ければいいですよ。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
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回答No.3

会社でも「役員報酬」と「給与」は別物です 青色申告の場合はそれが「専従者給与」と「給与」になっているだけです 「給与・賃金」は「所得税青色申告決算書」で経費に分類されますが専従者給与は「専従者給与」は別枠に書き込みます 専従者給与は事前に金額の届け出もされましたでしょ? (青色専従者給与に関する届出書) 給与は届けないはずです どうも 「給与・賃金」は他人に支払う経費 「専従者給与」は身内に支払ったのでどちらかというと「控除」と言う考え方だと思います  「夫婦で働いて所得を得た、その中の一部を妻に分けた」 どうもこんな考え方のようです http://www.m-net.ne.jp/~k-web/kakteib/index.html 「所得税の確定申告書B」などでも別記されています

  • tono-todo
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回答No.1

青色事業専従者への給与は、一般従業員の給与とはしないで、青色事業専従者給与として扱うことになっています。 本来なら生計を一にする家族ですから、余り従業員と言うイメジはありません。自営業者への優遇策としての勘定科目です。 ルールですから、理由は余り意味はないでしょう。 ただ、勘定区分が引当金の繰入・繰戻・・これは何?

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