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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の給与の仕訳、他、源泉徴収について)

個人事業主の給与の仕訳、源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主としてネットショップを運営している兄弟の給与の仕訳について悩んでいます。経理の本やサイトを参考にし、月末に給与を未払い計上し、翌5日に支払いを行っていますが、代表者と従業員の仕訳の科目や源泉徴収について分かりません。代表者の兄は事業主貸、従業員の私は給与で良いのでしょうか?また、まだ金額が少ないため源泉徴収なども必要なのかどうかも知りたいです。
  • 個人事業主として兄弟でネットショップを運営しています。1年が経過し、給与を受け取ることにしましたが、給与の仕訳や源泉徴収について困っています。現在は月に2万円ずつの給与を支払うことにしており、給与の未払い計上は月末に行い、翌5日に支払いを行っています。代表者の兄には事業主貸、従業員の私には給与で仕訳を行っていますが、これが正しい仕訳なのか、また源泉徴収なども必要なのか教えてください。
  • 個人事業主として兄弟で運営しているネットショップで給与の仕訳について悩んでいます。1年間は給与を取る余裕がなく、今年から少しずつ給与を支払っています。月末に未払費用に給与を計上し、翌5日に支払いを行っていますが、代表者の兄は事業主貸、従業員の私は給与で仕訳を行っています。この仕訳が正しいのか、またそもそも源泉徴収などの処理が必要なのか分かりません。助言をいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

弟が兄と生計を一にしているかどうかで、処理が違います。 生計が別な場合 。 事業主の親族であっても、給与として支払ったものは事業の経費として処理できますから、ご質問の仕訳で問題ありません。 なお、事業主貸しについては、未払費用に計上せずに、支払ったときに次の仕訳をしても同じです。 事業主貸 20.000  / 現金 20.000 給与は源泉徴収の対象になりますが、「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の月額が87000円までは、源泉税は0円です。 又、給与の年収が103万円までは所得税は課税されません。 事業主貸しの分は、源泉税の対象になりません。 生計が同じ場合。 事業主の親族に対して支払う給与は経費とした処理できませんので、弟にと払う分も事業主貸しで処理をします。 この場合は、源泉税の対象にはなりません。 なお、青色申告をしていれば、別途、青色専従者という制度が有ります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
xxlouxx
質問者

お礼

早々にアドバイスをいただきありがとうございます。 兄と私は生計が別になっていますので、仕訳は現在の処理で大丈夫なようですね。 扶養控除等申告書については、再度、提出の有無を確認して私の給与分が源泉徴収の対象になる場合には、新たに処理が必要になりそうなので、 もう一度、色々なものを参考にしながら確認してみたいと思います。 詳しくアドバイスをしていただきありがとうございました。

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