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給与等の支払のない個人事業主の源泉徴収について

個人事業主です。クライアントに講演料を支払いたいのですが,税務署で確認したところ, 「給与等の支払がない個人は,源泉徴収を行う必要はない」と言われました。手引きや冊子を見てみてもそのように書いてあるのですが,では,実際にはどのようにして支払えばいいのでしょうか? 今回お支払したいクライアントは個人で,雇用関係はない方です。また,完全に個人でやっており,給与を支払っているものはいません。 こちらから控えのようなものを渡して,源泉徴収なしで謝金して支払うだけでいいのか? クライアントに請求書,もしくは領収書を発行してもらい支払ったほうがいいのか? また,クライアント側は,その収入をどのように処理すればいいのか?(ある程度の金額になるようであれば申告の必要があるのか?) などということがよくわかりませんでした。教えていただけましたら幸いです。

みんなの回答

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.2

まずクライアントとは広告主や依頼人といった意味ですので、広義の顧客を指す事となるでしょう。 講演料を払うという事は、依頼人、顧客ではなく貴方が業務委託した別事業者でしょう。 どちらかというと貴方がクライアントです。 この場合単に支払先と言う方が皆に分かりやすいでしょう。 別事業者に対して報酬(対価)を支払う場合、源泉徴収の必要が無いならば、そのままお支払いするだけです。 現金であろうと振り込みであろうと、先方と話し合い決める事です。 その言い方を謝金と言おうが寸志と言おうが構いませんが、その呼び名で税務が変わることはありません。 また、貴方の事業の必要経費であるならば、その支払を証明するために、請求書や納品書、あるいは領収書などの保管が必要です。 その証明ができない場合、その必要経費は認められず課税されてしまいます。 一般的には、請求書をもらい振込む。あるいは現金で渡して領収書を貰う。という事になります。 講演料を貰った者がどのような方か質問文では分かりませんが、全ての国民は収入があれば申告し納税する義務があります。 故に確定申告すればよいでしょう。 講演を事業としていない限り、それは雑所得になります。 ただし、計算の結果、納付するべき税額が無い場合は確定申告を行わなくてもお咎めはありません。 収めるべき税額があるかないかは、人それぞれの環境によって違いますので、自身で計算しなければ分かりません。 他にも収入があるならばとりあえず確定申告しておく事をお勧めします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「給与等の支払がない個人は,源泉徴収を行う必要はない」と言われました… 源泉徴収義務者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm には該当しないという意味です。 >こちらから控えのようなものを渡して,源泉徴収なしで謝金して支払う… “控えのようなもの”って何ですか。 >クライアントに請求書,もしくは領収書を発行してもらい支払ったほうが… 仕事が完了して支払が後日になるなら「請求書」を、後日であろうが当日であろうが現金や小切手を受け取ったら「領収証」を書くのは当然のことであって、源泉徴収をするしないのこととは次元の異なる話です。 >クライアント側は,その収入をどのように処理すればいいのか… 支払側がお節介を焼く場面ではありません。 受取人に任せておけば良いだけの話です。 あなたは八百屋で大根を買ったとき、 「確定申告を必ずしてくださいよ。」 なんていちいち言うのですか。 >ある程度の金額になるようであれば申告の必要があるのか… 基本としては、 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えれば、確定申告が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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