jimuin3のプロフィール
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- 登録日2012/07/23
- 性別男性
- 職業会社員
- 都道府県大阪府
- 源泉所得税の計算に非課税交通費が含まれていました
こんにちは。 私は入社半年で、従業員10人ほどの会社で給料計算を担当しています。25年1月より所得税率が変更になったのですが、これまでの率でしか計算できない古い給与ソフト(ここではAとします)を使い続けることになりました。そこで今まで自動算出できていた所得税を手入力することになったのですが、その際いくつか気になる点が見つかりました。 1.給与ソフトが、非課税の交通費も含めたうえで所得税を計算していた(入力箇所は非課税交通費と課税交通費にきちんとわかれています)。つまり明細上では非課税交通費に金額が出ているが所得税を計算するうえで課税扱いになっているました。もちろん源泉徴収票もその額で作成されています。 2.古い給与ソフトAの前はBの給与ソフトを使用していたが、その時も非課税の交通費を含めたうえで所得税が計算されている。少なくとも前任者が給与計算をしていた間ずっとその計算方法だったようです。 3.交通費に関する法律改正のあった平成24年1月以降も、通勤距離にかかわらずどの従業員も交通費は非課税扱いでした。 私が給与ソフトを過信しすぎて放置していたのも悪いのですが、何年も前から所得税の算出方法が間違っていたと思うと、今更訂正する気になりません。しかし同時に自己嫌悪に陥ってしまいます。どうすることが一番いいのでしょうか。それとも上記1~3は職場によっては認められるやり方なのでしょうか? ちなみに、給与計算にかかわっているのは私だけで、社長は私に任せきりになっています。 どなたかアドバイスをお願いいたします。
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- yummyomnibus
- 財務・会計・経理
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- 源泉
「士業者が、他の士業者から顧客への請求をまとめてする場合」 たとえば 顧客(〇〇株式会社)に A士業者が100,000円を請求 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、10.21%=9,189円 B士業者が200,000円を請求 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、10.21%=19,399円 〇〇株式会社から請求書は1枚にまとめてほしいと言われ BがA宛に請求書(請求額200,000円)を作成して これをまとめてA士業者が顧客(〇〇株式会社)に 1枚の請求書で請求する場合 Aの請求書には90,811円を記載た上、Bからの請求「200,000円」と記載すると Bの源泉(19,399円)はどうするのでしょうか? BからA宛に請求額180,601円の請求書を作成してもらい Aの請求書に源泉分(9189+19399=)28,588円と記載するのでしょうか?
- 色褪せたノーカーボン紙の再生について
昔に貰った源泉徴収票の文字が色褪せて消えています。どうしても必要な書類なんですけど、このノーカーボン紙に記載されていた文字が見えない状態になっています。この文字を再生して見えるようにするにはどうしたらいいのか。また、再生してくれるところがあれば教えてください。
- 医療費控除の計算方法について確認させて下さい
医療費控除の計算方法について確認させて下さい。 色々インターネットで調べました。 http://www9.ocn.ne.jp/~aoiro/iryouhi.htm そして、以下の例のように解釈したのですが間違えないでしょうか? 例) -------------------------------------------------------------------- ■計算式 年収500万円 税率20% 控除額33万円 500万円 x 0.2 - 33万円 = 66万円 ←★この人が医療費控除を受けられる最大金額 1年間に掛かった医療費 40万円(保険対象外の仮定) 40万円 - 10万円 = 30万円 ←★医療費控除額(最高200万円まで) -------------------------------------------------------------------- ■結論 医療費控除額(30万円)は、医療費控除が受けられる最大金額(66万円)以下 なので確定申告で全額還付される。