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この場合は源泉徴収義務はありますか?
お世話になります。 個人事業主に報酬・料金を支払います。 この場合、わたしどもは源泉徴収をしなければならないのですが、 その事業主が、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」をだしている場合は、源泉徴収は不要でしょうか? おしえて下さい。よろしくお願いいたします。
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>この場合、わたしどもは源泉徴収をしなければならないのですが… 個人への支払いが、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけでは決してありません。 該当する職種でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >その事業主が、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」をだしている… 関係ありません。 支払先が、その店の従業員に給料をどのような形で払おうと、あなたにはまったく関係ないことです。 あなたの出した仕事が、先の参考URLにある職種なら源泉徴収をする、該当しないなら源泉徴収しない、ただそれだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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こんばんは。 個人事業主に報酬等の支払いをする場合は おっしゃるとおり,こちらに源泉徴収義務が発生します。 この後の >その事業主が、税務署に「給与支払・・・」をだしている場合は、源泉徴収は不要でしょうか? というのは, 「その事業主」=「報酬を支払う相手先」が 給与支払事務所の届出を出しているかどうか ということですよね? この解釈でよければという前提ですが 個人事業者に報酬等を支払う場合に, 報酬を支払う相手が給与支払事務所の届出をしていようがいまいが 報酬を支払うこちら側の源泉徴収義務に影響はありません。 何かこの届出を理由に源泉の不要かなにか言われましたか??? そんな気がする質問です。。。
お礼
質問の意図を推察してくださってのご回答、誠にありがとうございます。助かります。個人事業主であれば例外はない、ということですね。 「いや、それはあなた法人じゃないでしょう」とも言い難いので、今回は「(相手の方の言い分が正しいのであれば)確定申告をすればもどりますから」とお話して、このまま源泉税を預からせてもらおうと思います。(またこんなことがあったときは、法人設立届出書とか、そういう書類コピーをもらって、確かに法人であると証明してもらえばいいんでしょうか。みなさん実務的にはどうしてるんでしょうかね…。) megcheeeさん、ありがとうございました。
補足
はい、megcheeeさんのおっしゃる通り「その事業主」=「報酬を支払う相手先」です。 所得税を源泉徴収して報酬をお支払したところ、相手先から「法人であるのになぜ源泉徴収するのか、実際その業務に従事した人間には、自分のほうで給料から源泉徴収もしているのだから」との苦情がありました。そうおっしゃりながら「自分は個人事業主である」ともおっしゃるし…、困ったなあ、と。
お礼
法人の扱いにはならないのですね。 早速のご回答、誠にありがとうございました。
補足
はい。源泉徴収する必要のある区分です。