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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通費と宿泊費の源泉徴収を取り戻せるか?)

交通費と宿泊費の源泉徴収を取り戻せるか?

このQ&Aのポイント
  • 交通費や宿泊費からマイナスされた源泉徴収分を後から返してもらえるのか?
  • 交通費や宿泊費を売上にすると収入が増えてしまうため、青色申告で戻ってくる年収への影響が心配
  • 給与と交通費・宿泊費の仕訳についてのアドバイスを求める

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

交通費のとらえ方が、給与と日当で違うのは、なぜだろうと思いました。」とのこと。 せっかくですから、覚えられると良いと思います。 所得税法上「給与」は給与所得です。給与所得の場合には個々の経費は認められずに、給与所得控除という「経費のようなもの」を引いた額で所得額をだすことになってます。 「日当」は事業所得あるいは雑所得になります。給与と違い個々の経費を認めて「売上ー経費」が事業所得となります。 税法上別の区分の所得ですので、経費への考え方も違いますし、源泉徴収をされる場合の計算方法も違います。 貴方自身が「事業所得者です」と宣言されてるのですから、売上は全部事業所得です。 ただし、雇用契約を交わして「月にいくら」と給与を貰う場合には、そのお金は「給与」です。 なお、交通費のレシートを相手に渡し、交通費を受け取ってる場合には、その交通費は貴方の経費にはなりえません。 負担者が相手だからです。 交通費まで含めて源泉徴収額の計算をしてるというなら「多すぎ」ですが、確定申告で精算されますので、相手に苦情をいれるまでもないことだと存じます。

参考URL:
http://t-kuriyama.com/taxinfo/事業所得と給与所得/

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

なにかが、変なのだよな?と思ってよく質問を読みこんだら「交通費や宿泊費を売上(収入)にすると、収入が増えたとみなされてしまうと思います」という点だとわかりました。 交通費を実際の額しかくれないか、少し色を付けてくれるかは「事業主である貴方の裁量によるもの」でしょう? 交通実費以上に「交通費をくれ」と主張し、それに相手が応じたらその差額は儲けです。利潤です。 その利潤が出ないから売上にあげると、売上総額が増えてしまうので嫌だというのは、考え方がちがいます。 そこから「どうやって仕訳するんだろう?」という問題が出てるので、根本の考え方(というか受け止め方ですが)を変えないと解決しません。会計ソフトへの仕訳入力をどうこうする問題ではないです。 受け取った報酬は売上です。 その中に交通費実費があるからと考えてはいけません。 何々をしてもらった報酬いくら、交通費いくらと記載がされていても「すべて報酬として受け取った」ことにします。 売上が多く上がってしまうという考えをするとわけがわからなくなります。 支払った交通費の領収書が手元にあるのですから、旅費交通費として経費計上します。 つまり「売上に対応する経費は計上できる」のです。 受け取る報酬のうち交通費を立替金の受取という処理をするならば、交通費の支払も対応させないとなりませんよ。 仮払金 / 現金 という仕訳をして交通費を支払い、 現金 / 仮払金 という仕訳を報酬を受け取った際に起こす手間が出ます。 手間だけなら、いくらでもかけていいのですが、実費が980円で、交通費として支払された現金が1,000円ならどう仕訳をするのでしょうか。 現金 20/ 売上 20 としないといけません。 仮払金が一件だけなら良いですが、どの仮払交通費がどこの分だったかなど摘要に記載して管理しておかないとなりません。仮払金の個別管理が必要になってしまいます。 常に「この交通費は仮払金(あるいは立替金)であって、相手が報酬に加算して払ってくれる」という認識をしておかないとなりません。 相手が報酬を踏み倒したら永遠に仮払金が費用にならないことになります。実際に財布からお金が出てるのに経費計上できない理屈になります。 これもおかしいでしょうから、じゃ、仮払じゃなくて旅費交通費だと仕訳することになります。 はっきり言って「めんどうくせいな」となります。 手元に自分が金を払った領収書があるのに、経費計上しないで仮払金処理するという、複雑な状態になります。 面倒臭いことをする原因を作ってるのは、あなたが「交通費としてもらってる額を売上に上げたくない」と言い出してるからです。 貰った額は全部売上、支払った旅費交通費は全部経費とすれば、面倒もへったくれもありません。 この処理をすることで年間課税売上額が1,000万円を越えてしまうので、消費税課税事業者になるから、売上を下げたいと事情があるかもしれませんが、個人事業主として報酬を貰う立場で旅費交通費を仮払勘定で扱うと、とても面倒ですよ。 なお「源泉徴収される必要がない」と云われてる旅費交通費は、相手が「直接」旅行社などに支払をした場合です。 自身で紹介されたURLをもう一度読み込んでみてください。 ところで「源泉徴収をされなくてもいいのに、されてしまった」場合ですが、確定申告での清算が一般的手続きです。 報酬の支払い者が「源泉徴収しすぎて納付してしまった」と税務署に還付請求(誤納を証明して還付を受ける)する手続きはありますが、還付を受けた額を貴方に改めて支払いをするという手続きをおそらく嫌がると思います。できないことではありあませんが、支払調書があれば源泉徴収された額は証明できますので、それで清算してくれと言い出すと思います。

tateyoko555
質問者

お礼

ありがとうございます。 日当と言う言葉の使い方がわからないのですが、 一般的に日当には、交通費も含まれるという考え方でしょうか? そして、親切なクライアントが、日当プラス交通費を出してくれた。 (あるいは、日当を安くして、交通費をくれた) (交通費はクライアントに領収書を提出します。) その場合は、日当+交通費=売上。 自分で交通費を経費にするということですね。 一方、給与でもらっている人は、給与しか源泉徴収されない。 交通費は別支給。 こういう考え方ですね? いずれにせよ、そんなすごい売上じゃないので、税金は変わらない。 もういいんですが、 交通費のとらえ方が、給与と日当で違うのは、なぜだろうと思いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>日当の他に交通費と宿泊費もいただいているのですが… 日当って、具体的にどのようなお仕事ですか。 個人事業主としてあなたの本来の業務とは別に、バイトの募集に応じたのですか。 それとも、元々の業務の一環として同業者に応援に行ったのですか。 >タックスアンサーによると、「通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の… それは、日当ではありません。 解釈が違います。 「報酬・料金等」とはっきり書いてあるでしょう。 しかも、報酬・料金等なら何でもかんでも源泉徴収されるわけではなく、特定の職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm この表に載っている職種で、あなたが請求書を書くとき、交通費・宿泊費ならびに消費税を完全に区分明記しているなら、#2795 にあるとおりたしかに源泉徴収の対象にはなりません。 一方、上記の表に載っていない職種で、かつ、バイトでもないなら、そもそも“日当”本体さえも源泉徴収すること自体が誤っています。 >給与 (普通預金) (事業主借)… それは、バイトの「給与」であり、年末 (or 翌年早々) に「源泉徴収票」が交付される場合の仕訳です。 バイトで間違いないですか。 バイトなどでないなら、交通費・宿泊費ならびに消費税もすべて含んだ金額で、 (1) 仕事を終えた日に 【売掛金 △△△円/売上 △△△円】 (2-1) 入金された日に、源泉徴収後の数字で 【普通預金 △△円/売掛金 △△円】 (2-2) 入金された日に、源泉徴収分を 【事業主貸 △円/売掛金 △円】 です。 交通費や宿泊費はそれぞれ支払事由の生じた日に 【旅費交通費 ××円/現金 ××円】 です。 >ですから、交通費と宿泊費からマイナスされた源泉徴収分を後から返してもらえると… 源泉徴収されることの妥当性は減少しなければなりませんが、ともかく源泉徴収されてしまったことが事実のようですから、その精算は確定申告です。 支払者に返還請求するものではありません。 >交通費や宿泊費を売上(収入)にすると、収入が増えたとみなされてしまうと… 1,000万円を超えるか超えないかの瀬戸際でない限り、「収入」が増えたところで何の影響もありませんけど。 取得税も住民税も、「収入」( = 売上) の多寡は関係しませんよ。 関係するは「所得」( = 利益) です。

tateyoko555
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます。 所得は全然1000万円を超えません。なので問題ないです。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、 となっているでしょう?源泉徴収しなくていいのはあなたの得意先が直接ホテル等に支払った場合であって、あなたが支払った分を得意先から受け取る場合には源泉徴収の対象ですよ。 仕訳に関しては、収入はすべて売り上げで計上すべきです。すくなくとも得意先ではあなたに対する外注費などの経費にしているでしょうから、それに対応していないと税務署から指摘される可能性があります。 また、個人事業で給与というのは誰か外部の人間を雇っている場合に計上する費用の科目であって、個人事業の収入が「給与」となることはあり得ません。もし給与収入なのであれば、あなたは個人事業主ではなく勤め人(サラリーマン)であるということです。 なお、使った額のみを受け取るというのであれば、ホテル等の領収書を得意先宛にしてもらって、それを得意先に渡してそれと引き換えに払ってもらうようにすれば、あなたは立て替え払いをしただけで、得意先が直接支払ったとみなされて源泉徴収は不要となるかもしれません。ただし、得意先との交渉が必要ですし、税務当局の了解も必要です。私自身はこのやり方で源泉徴収不要と税務当局から了解を得た経験があります。交通費等を収入ではなく立替金の減として経理してよいのはこのような処理が行われている場合でしょう。

tateyoko555
質問者

お礼

ありがとうございます。 「クライアントがホテルに直接払う分」という文字を抜かしていました。 クライアントがホテルに直接払うなら、そもそも私には、なんの関係もないように思うのですが・・ 給与と日当の違いって、 給与は、源泉徴収されているってことかと思っていました。 1日限りの派遣の仕事でも、「給与」扱いだと思います。 これは勤め人ではにと思うのですが…

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