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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出来高制で雇うアルバイト(外交員)の源泉徴収の方法)
出来高制で雇うアルバイト(外交員)の源泉徴収方法
このQ&Aのポイント
- 出来高制で雇うアルバイト(外交員)の源泉徴収方法について調査しました。
- 報酬を日払いで行っている場合、多くは源泉徴収を行っていないようです。しかし、法律上の問題はあるのか調べました。
- 国税庁のホームページによると、一ヶ月の報酬の合計額が12万円を超えなければ源泉徴収をしなくてもよいようです。さらに、報酬が12万円を超えた場合にはまとめて一ヶ月分徴収することが可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
外交員報酬に該当すれば、源泉徴収の対象は1ヶ月に支払われる金額について12万円を控除した残額です。 この場合、最後に日払いで払った報酬からまとめて一ヶ月分徴収するという事はできないと考えれます。 源泉徴収は「支払の都度」徴収するものとされています。条文を素直に読めば、月初めからの支払累計額が12万円に達するまでは源泉徴収なし、12万円を超えた部分につき支払の都度10%を源泉徴収することになると思います。 もし、その外交員さんがその月の最終出勤日前に急にいなくなったケースを想定すれば源泉徴収の趣旨からはやはり支払の都度徴収すべきでしょう。 ただし、そのような場合に会社で源泉徴収税を負担する覚悟であれば、実務的には最後の日払いでまとめて徴収もできないことはないと考えられます。
お礼
minosennin様 迅速な回答を頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。