指定対象外の個人事業主への報酬に源泉徴収されている

このQ&Aのポイント
  • 7月から個人事業主になったフリーのNWエンジニアは、毎月の報酬の10%が源泉徴収されている。
  • 源泉徴収をする義務のない職種の場合、実際に源泉徴収をするかしないかは報酬を支払う側の裁量に任されているのか。
  • 交渉の際に主張の根拠として示せるものがあれば教えて欲しい。
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指定対象外の個人事業主への報酬に源泉徴収されている

7月から個人事業主になったのですが、フリーのNWエンジニアなので http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm​ 上記には該当しないと思われます。 しかし、毎月の報酬は10%しっかりと源泉徴収されています。 青色申告の際清算されるとはいえ、 必要よりも1年近く早く、しかも規定金額より(恐らく)多い金額を支払うのは、 資金繰りの面で望ましくはありません。 ただ、「あくまでお客様」から報酬を受け取る以上、 根拠もないままに「源泉徴収をやめてください」とは言いにくいのが実情です。 そこで質問なのですが、 源泉徴収をする義務のない職種の場合、実際に源泉徴収をするかしないかは 「報酬を支払う側」の裁量に任されているのでしょうか。 もし、交渉の際「こちらの主張の根拠」として示せるようなものをご存知であれば それも含めてご回答頂けましたら幸いです。 ※関連:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2338848

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  • ITKS11
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回答No.1

源泉徴収は、役務の提供に対して行われるものと理解していました。 質問者の報酬は、物販ではないと思われます。 源泉対象外報酬として列挙されていませんので、源泉徴収の対象になるものと思われます。 対象外と思われるのでしたら、税務署または相談室に具体的な業務内容を説明し、対象外との回答を得て、顧問先にその旨を話されればいいと思います。 源泉徴収漏れは、顧問先が税務調査に会った際に指摘され、延滞税や加算税が科せられますので、顧問先もあえて源泉しているのだと思いますが・・・・。

awakio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本件、「実質上給与とみなされる業務委託」でない限りは、 源泉徴収をすることはできないそうです。 (もちろん、指定対象に関しては源泉徴収の必要があります) 税務署の方に確認しました。 ありがとうございました。

awakio
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「源泉対象外報酬として列挙されていないならば源泉徴収される」 とありますが、 もし可能でしたら「源泉対象外報酬の一覧」 かもしくは「源泉徴収は役務の提供には(国税庁HPに載っている職業以外でも全て)行われる」 という根拠となる資料について教えて頂く事は可能でしょうか。 差し支えなければで結構です。

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