法定準備金の取り崩しについて

このQ&Aのポイント
  • 法定準備金の取り崩しについて知りたいです。前年決算に係る定時社員総会で、利益準備金を全額取り崩す旨の決議が行われました。この場合、今期の損益計算書にはどのように当該金額を表示すべきでしょうか?
  • また、新会社法では損益計算書は当期純利益までの記載となるようですが、株主資本等変動計算書では利益準備金の前期末残高を0とすべきでしょうか?それとも取り崩し前の金額とするべきでしょうか?
  • 新会社法前にはどういう形式で損益計算書を作成していたのかも知りたいです。
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法定準備金の取り崩し

前年決算に係る定時社員総会にて欠損金をわずかでも 減らすために利益準備金を全額取り崩す旨の決議をしました。 この場合の今期の損益計算書では当期純利益の下に 利益準備金取崩額として当該金額を表示すべきなのでしょうか? それとも前期繰越損失を当該金額を加算した金額で表示 するだけでよいのでしょうか? (新会社法前にはどういう形式で損益計算書を作成 していたのかを知りたいのです) また、新会社法によると損益計算書は当期純利益までの記載と なるようですので株主資本等変動計算書においては、 利益準備金の前期末残高を0とするのか、 それとも取崩し前の金額とするのかも教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

商法の決算書 「損失金処理案」、「損失金処理計算書」で利益準備金を取り崩して充当します。 会社法の決算書 1.利益準備金を取崩し損失に充当する決議をします。 (株主総会議事録を作成します。) 2.その翌事業年度の決算書でこの結果が反映されます。 利益準備金が減少し繰越利益剰余金が増加することとなります。 (株主資本等変動計算書に変動が表示され、貸借対照表に減少後の状態が表示されます。)

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