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損益計算書の末尾について質問です。

現在の損益計算書の末尾には、当期純利益の次に、利益準備金取崩額、任意積立金取崩額等を表示しています。しかし、なぜこれらを損益計算書の末尾に表示するのでしょうか?  商法との調整により、昭和49年の企業会計原則の改正時に決められ、株主総会のために当期未処分利益を計算表示するためだと聞きましたが、それだけではイマイチ理解できません。どうか詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#19871
noname#19871
回答No.10

おそくなりました。 >利益準備金取崩額 PL末尾ではなく、利益処分計算書ですね。 >PL末尾には何が含まれるのでしょうか。 前回回答したとおりです。  当期純利益  前期繰越利益  特定目的積立金合目的取崩額  中間配当額  中間配当に伴う利益準備金積立額  当期未処分利益 特定目的積立金合目的取崩額は目的を定めた任意 積立金を目的にしたがって取り崩した場合の 取崩額を表示します。 >当期未処分利益の金額がその様になったのかを 知ることが、そんなに重要なのでしょうか? おそらく、論点が違うと思いますよ。 私が回答しました、連続意見書1および2を ご覧になられたでしょうか? そもそも損益計算書は当期純利益まで計算表示 すれば、損益計算書としての目的は達成できる わけで、それは昭和49年改正前は、実際そうだった わけです。 それが昭和49年改正後、利益剰余金の変動計算部分が 損益計算書末尾にくっついたというのは、 前の申し上げました。 利益剰余金変動計算が PL末尾に無理やりくっついているわけです から、それが損益計算書で当期純利益から 当期未処分利益に至る過程を計算表示する必要が あるかどうかなんて議論自体無理があるのでは ないでしょうか。 例えば前期繰越利益は前期の利益処分計算書 をみればわかります。 例えば、特定目的積立金合目的取崩額は 前期BSと当期BSをみればPL末尾に計算表示 しなくてもわかります。 例えば、中間配当額は、前期繰越利益の減少額を 計算すればわかります。 例えば、中間配当に伴う利益準備金積立額も 当期と前期のBSを比較すればわかります。 一部はみるだけで、一部は計算すればわかります。 でも株主は当期純利益から、当期未処分利益に 至る過程を電卓はじいて、計算しなければなりません。 申し上げるまでも無いですが、株主は利益処分を 決議するためだけに、株主総会に出席している わけでなく、FSを承認確定させるためにも 出席しているわけです。 計算すればわかるから、見ればわかるからではなく 明瞭に計算表示することも企業会計原則は 求めています。もし、利益剰余金変動計算を PL末尾に記載しなかった場合、この原則にも もとります。

zaloon
質問者

補足

確かにその通りですね。理解できました。 しかし、やはり気になるのが1つあります。 調べたのですが、やはり利益準備金取崩額は損益計算書の末尾に記入するのではないでしょうか? 実際、下記の2つのホームページにはそのように書かれています。  もしかして、取締役が利益準備金の取崩を決議して利益処分案に記入し、株主総会にて利益準備金の取崩の許可が下りれば利益処分計算書に記入し、実際に取崩し損益計算書の末尾に記入するという流れなのでしょうか? 私の間違いでしょうか?御忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。お返事お待ちしております。 http://www.kawada.co.jp/company/pdf/koukoku_050629.pdf#search=%22%E5%88%A9%E7%9B%8A%E6%BA%96%E5%82%99%E9%87%91%E6%B8%9B%E5%B0%91%E9%A1%8D%E3%80%80%E6%90%8D%E7%9B%8A%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%22 http://bokiron.livedoor.biz/archives/17136159.html

その他の回答 (9)

回答No.9

こんにちはNO.5です。 >証券取引法では損益計算書は当期純利益まで表示していれば良いが、商法は債権者保護の為に処分可能な財産の金額を損益計算書の末尾で計算表示させているのですね。 そのとおりです。 私の言葉足らずのところをうまくまとめて下さいましてありがとうございます。すばらしい理解力ですね。

noname#19871
noname#19871
回答No.8

今年の改正前ですと 当期純利益 前期繰越利益 特定目的積立金合目的取崩額 中間配当額 中間配当に伴う利益準備金積立額 当期未処分利益 となると思うのですが。 これが 当期純利益 当期未処分利益 という表示でいいのではないかということですか? 質問の意図を間違えていたらごめんなさい。 これだと当期未処分利益の金額を計算できない ですよね。作成者は根拠になる金額を把握している から表示することはできるでしょうが。 これを見る利害関係者は何故当期利益から 当期未処分利益の金額になったのかを知ることは できないですよね。 なのでそのプロセスを明確に、というより計算 できるようにしなくてはならないので 前記した表示をする必要があります。 財務諸表は利害関係者(株主、金融機関など) に対して1年間の経営成績(PL)と財政状態(BS) を報告する書類です。見る側が理解できるように 作成しなければ、結果だけわかればよいというもの でもありません。 極論すれば、損益計算書なんていらないではないか という議論さえできます。 2期分のBSさえあれば当期純利益(商法なら 当期利益)は計算できますので。当期純利益が BSだけで計算できるのであれば、わざわざ PLを作成する必要はないわけです。 結果だけわかればいいのであればですよ。 損益計算書項目はそもそも名目勘定の集合体です。 対する貸借対照表科目は実在科目の集合体です。 損益計算書を名目勘定を使ってわざわざ作成する のは、当期純利益至る過程の原因と結果を明確に するためです。それを簿記の教科書では 「一定期間の経営成績」などと表現しているわけです。 つまり売上高から当期純利益に至る過程は ”計算”できるわけです。なのに当期純利益から 当期未処分利益に至る”過程”がないと どうして当期未処分利益がこの金額になったのかを そのPLを見た人は理解することはできないわけです。 こんな回答でいいでしょうか? わからなかったり、質問の意図と違う回答でしたら そのむね教えてください。

zaloon
質問者

補足

質問の意図はあっていました。ありがとうございました。しかし、まだ気になる点が2つほどあるのでお伺いします。 (1)<今年の改正前ですと  当期純利益  前期繰越利益  特定目的積立金合目的取崩額  中間配当額  中間配当に伴う利益準備金積立額  当期未処分利益 となると思うのですが。 この中には、利益準備金取崩額も含まれると思うのですが、P/L末尾には何が含まれるのでしょうか?積立金の目的外取崩は利益処分案で表示していたのですよね。利益準備金取崩額は利益処分案には記載しなかったでしょうか? (2)>損益計算書を名目勘定を使ってわざわざ作成する のは、当期純利益至る過程の原因と結果を明確に するためです。  営業利益、経常利益、特別利益を計算表示することが大事なのはわかっています。それは株主総会のために必要なのではなく、経営分析の為、投資意思決定に必要なものですから、名目勘定により、その根拠となる金額を表示することが大切です。しかし、当期未処分利益の計算は、株主総会の為と聞きました。なぜ当期未処分利益の金額がその様になったのかを知ることが、そんなに重要なのでしょうか?なぜ、株主総会の為に当期未処分利益を計算表示するのが必要なのでしょうか?経営分析、投資意思決定とは関係も無いように思いますし。  御忙しいと思いますが、ご返答のほどよろしくお願いいたします。

noname#19871
noname#19871
回答No.7

たしかにご質問の通りですね。 企業会計原則で損益計算書は「一定期間における企業 の経営成績を表示」するものです。 したがって、その観点からすれば、当然損益計算書は 当期純利益まででとどめて作成するべきですね。 ※当期純利益よりあとにでてくる、例えば、前期繰越 利益は、前期以前の利益であり特定の会計期間の損益 を表示計算する、損益計算書では異質です。 昭和47年改正前の商法と企業会計原則の財務諸表は 【企業会計原則】 損益計算書 剰余金計算書 剰余金処分計算書 貸借対照表 財務諸表付属明細書 【商法】 財産目録 貸借対照表 営業報告書 損益計算書 準備金又は利益又は利息の配当に関する議案 となっています。 連続意見書第1によれば、これをできるだけ 企業会計原則に示されているものに一致するよう 要望しています。 その中のひとつに、具体的に、 剰余金計算書の制度を取り入れること が望ましい(またはその概念を)としています。 また剰余金処分計算書(商法の規定にある「利息の 配当」に関する部分を除いて)を財務諸表の 体系に取り入れることを要望しています。 ようは、商法はできるだけ、企業会計原則に あわせなさいと意見しているわけです。 続く連続意見書第2で 損益計算書には少なくとも「営業損益計算」と 「純損益計算」の区分を設けることとし、続けて 剰余金計算書について言及しています。 その剰余金計算書を独立した財務諸表として作成 しない場合、「資本剰余金」と「利益剰余金」の 変動に関する記載を明瞭にするように求め、更に 資本剰余金については貸借対照表の資本の部の 区分に示すとし、利益剰余金については、その 変動の明示方法ついて具体的な記載があります。 ここで問題なのが、剰余金計算書を独立した財務諸表 として作成しない場合の意見です。 資本剰余金は貸借対照表に記載するように求めていま すので、その後、利益剰余金の変動計算について も損益計算書に記載するように読み取れます。 整理しますと、商法と企業会計原則の財務諸表の 異なる様式を統一するにあたって、連続意見書に よって、商法は企業会計原則にできるだけあわせる よう意見した。 その中で、剰余金計算書に関して次の2つの方法を 示した。 1.独立した財務諸表とする場合、「利益剰余金の部」  と「資本剰余金の部」に区分し、それぞれの変動を  明示すること。 2.独立した財務諸表として作成しない場合  (1)、資本剰余金は貸借対照表資本の部に記載  (2)、利益剰余金は損益計算書に記載    ※意見書ではその際「損益および利益剰余金    結合計算書」を作成することを求めています。 意見書のあとの調整で、結局後者の独立した財務諸表 として作成しない方を選択したのでしょうね。 これが、損益計算書末尾に、未処分利益計算区分 がもうけられたいきさつなのではないでしょうか。

zaloon
質問者

補足

わかりやすい説明で、ありがとうございました。 やっと理解することができました。 剰余金計算書、株主資本等計算書のようなものを使わなかったので、損益計算書の末尾で計算表示していたんですね。  そこで、もう1つ気になるのですが、なぜ、このように損益計算書の末尾に未処分利益の内訳を詳細に表示しなければならないのでしょうか?別に内訳を書かなくても、未処分利益の金額を書いてあげればそれだけでいいように思うのですが。  御忙しいと思いますが、ご返答よろしくお願いいたします。

  • ichimoku
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回答No.6

当時の法務委員会の議事録です。改正の経緯を白鳥説明員が述べております。 第071回国会 法務委員会 第29号 昭和四十八年六月五日(火曜日)     午前十時二十八分開議 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/071/0080/07106050080029a.html 委員外の出席者 大蔵省証券局企業財務課長 白鳥 正人君 ○白鳥説明員  第三点は、損益計算書の形式でございます。現在の企業会計原則におきましては、 損益計算書のほかに利益剰余金計算書がございます。損益計算書そのものはいわゆる 当期業績主義によって通常の営業活動から生ずる利益金を計算する処理になっておる、 こういう形になっております。ところが、現在でも、この損益計算書に続けまして、 利益剰余金計算書をつけ加えまして、いわゆる通常損益並びに利益剰余金結合計算書 と申しておりますが、そういう形で発表する形式、慣行ができ上がってきております。 そういった点も考慮いたしまして、また、商法上の考え方である包括主義を取り入れ まして、包括主義による損益計算書に改めております。ただ、その場合に、当期業績 主義による計算も明らかにすることが望ましいのではないか、こういう考え方から、 損益計算書を四つの区分に分けてございます。第一が営業損益計算書、第二が経常 損益計算書、第三が純損益計算書、第四が未処分損益計算書、こういう四つの区分に 分けまして、営業損益計算は、通常の販売活動から生じたいわゆる営業利益を出す ための部分でございます。経常損益計算は、そのほかのいわゆる営業外収益、営業外 費用、こういうものを計算を加えまして、いわゆる通常の経常利益を出すわけで ございます。そうしてここまでの区分が従来のといいますか、現行の企業会計原則に よる当期業績主義による当期純利益であります。  その次に、第三の段階として、純損益計算を乗せまして、ここには特別利益、特別 損失、つまり前年の損益計算の修正を行なう、あるいは災害損失とかそういった臨時の 損失あるいは利益が出てきた場合にこれを処理する、こういう形で当期純利益を出す、 これが包括主義による当期純利益が出てくるわけであります。そのあと最後の未処分 損益計算で、未処分の特定引当金、これは後ほどまたお話を申し上げますが、こう いったものの増減を行ないまして、当期未処分利益を出す、こういうような手続に なっているわけでございます。現行の損益計算書の形式で申しますと、あとの純損益 計算と未処分損益計算は、現在の利益剰余金計算書に相当するわけでございます。

zaloon
質問者

補足

ありがとうございました、参考になりました。 よくこんなの見つけられますね。 驚きました。

回答No.5

こんにちは 以前財務諸表論を勉強したものです。ちょっとあいまいなところがありますが、理由は以下のようなものだったと思います。 なぜ当期純利益の次に利益準備金等を表示するのか それは商法会計と証取法会計(企業会計原則?)とでは考え方が違うからです。お互いの考え方の違いを調整する必要があったため、このように表示するように決めたようです。要するにつじつま合わせをしたというのが実際のようです。 商法では債権者保護を目的としているため、財産がいくらあるのかが重要と考えており、実際に処分可能なお金、つまり当期未処分利益までを表示すべきと考えています。 証取法会計(企業会計原則?)では投資者保護を目的としているため、実際にお金がいくらあるかということよりも期間業績利益を重視しているため、当期純利益までの表示で十分だと考えています。

zaloon
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。色々と考え悩んで返事が遅れてしまいました。 私なりに考えた結果ですが、証券取引法では損益計算書は当期純利益まで表示していれば良いが、商法は債権者保護の為に処分可能な財産の金額を損益計算書の末尾で計算表示させているのですね。このように理解して大丈夫でしょうか?  御忙しいと思いますが、どうかお返事よろしくお願いいたします。

  • mongkok
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.4

改正以前の状態を知らないのでお答えできるガラじゃないですが、勢いあまって推測を書かせてもらうと、 改正前はPLは当期純利益までの記載で、利益処分案のほうに総会決議事項以外のことまで記載していた、もしくは、PLの当期純利益と利益処分案の当期未処分利益がリンクしていなかったので、PLの末尾に本来は利益処分事項に属するものを計上することにしたという事じゃないかと思いますが。

  • mongkok
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.3

もちろん時系列上はPLの当期未処分利益額がBSに計上されその後総会で決議されますよ。 言いたかったことは、要するに、利益処分のうち、株主の判断事項は利益処分計算書へ、それ以外は損益計算書の末尾へということです。 配当平均積立金の例えを書いてみます。 第1期の純利益120をその後の総会で100配当、毎年100の配当を目標に20積立決議したとします。 第二期の純利益が80だとすると第2期のBS当期未処分利益はPLの末尾での配当平均積立金取崩20を受けて100になってますよね。 なぜ積立のときは利益処分案のほうへ記載したのに取崩のときは損益計算書の末尾で言いかというと、取り崩す場合を積立のときに決めており、その決定に従って取り崩しているからです。つまり再び総会に図る必要がないというわけです。総会決議事項ではないからPLの末尾に記載しようとなります。 我ながら分かり難い説明だと思いますが、いかがでしょう?

zaloon
質問者

補足

理解できました。ありがとうございます。 しかし、ここで私が聞きたいことは、なぜ、昭和49年の企業会計原則の改正において、商法との調整のため損益計算書の末尾で未処分利益を計算表示することとしたのかです。  ご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • mongkok
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

財務諸表のつながりは損益計算書→利益処分計算書(利益処分案)→貸借対照表ですよね。 利益処分計算書には株主総会の決議事項のみ記載しますから、配当平均積立金等の取締役会決議事項に関する利益処分項目や中間配当に伴う利益準備金積立額等の法定事項は、(仕方なく)損益計算書のお尻に計上してました。 具体的にどういう項目が計上されていたかは詳しくありませんが、利益準備金取崩や配当平均積立金(ないし同趣旨の積立金)以外の任意積立金取崩は株主総会決議事項だったので損益計算書の末尾には記載されていなかったはずだと思います。委員会等設置会社で配当決定権が取締役会にあった会社はありうるかもしれませんが。

zaloon
質問者

補足

(1)財務諸表のつながりは損益計算書→利益処分計算書(利益処分案)→貸借対照表、というのはどういうことなのでしょうか?3月決算の会社ならば、6月に株主総会が開催され、利益が処分された後の貸借対照表が完成という意味なのでしょうか?初めて聞きました。 (2)>利益準備金取崩損益計算書の末尾には記載されていなかったはずだと思います。  利益準備金取崩額は損益計算書の末尾に記載して、当期未処分利益に加算表示するはずです、これってもしかして、前期に取締役が決議し、当期の株主総会で決議された場合に、当期の損益計算書の末尾に計上してると言うことなのでしょうか?  お忙しいと思いますが、困っていますので、どうかよろしくお願いいたします。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

平成18年5月1日施行の会社法により、損益計算書等は下記のようになりました。 貸借対照表の変更 https://www.yayoi-kk.co.jp/products/kaisha_law/#a 損益計算書の変更 https://www.yayoi-kk.co.jp/products/kaisha_law/#b 株主資本等変動計算書の追加 https://www.yayoi-kk.co.jp/products/kaisha_law/#c 注記表の追加 https://www.yayoi-kk.co.jp/products/kaisha_law/#d

zaloon
質問者

補足

新会社法により、上記のように変更されてるのは知っています。そのことではなく、変更される前の損益計算書の末尾のことを聞いているのです。 ご存じではないでしょうか?

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