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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賞与の源泉徴収について)

賞与の源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • 賞与の源泉徴収についてお伺いしたいのですが、以下のPDFに賞与の源泉徴収額を決めるための表があります。
  • 賞与の源泉徴収額の計算方法に関して、給与明細と備考1(1)を比較しています。
  • 賞与の源泉徴収において、通勤費は関係ないのかどうかが気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

>ここで「給与等の金額」とは給与のことで、 >「社会保険料等の金額」とは厚生年金+社会保険+雇用保険のことでしょうか? 基本的に合っていると思います。 「給与等の金額」とは、総支給額から、非課税となる通勤費を控除した後の金額ですから、お書きになられている通りと思います。 「社会保険料等の金額」についても間違いありません。 ご参考までに、通勤費について、非課税限度額が定められていて、その範囲内のものについては非課税とされますので、所得税の計算の際も、その分は除外される事となります。 下記サイトを、参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm 通勤費は関係ないのかどうかが気になっています。

mamorix
質問者

お礼

自分の思っていることであっていることがわかってよかったです。 ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

再び#1の者です。 あっ、すみません、#1での最後の一行、コピペしたものがそのまま残っていましたね、最後の一行のみ、無かったものとしてご覧になって下さい、失礼しました。

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