公的年金等の源泉徴収票について
- 給与収入+公的年金(2カ所)の場合、申告書Aで良いか?
- 公的年金等の源泉徴収票の記載は2カ所とも法第203条第3号適用分に記載があります。
- (1)+(2)の支払金額を所得金額の雑の欄に記入し、(1)+(2)+給与の源泉徴収票の源泉徴収額を源泉徴収額の欄に記入します。
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公的年金等の源泉徴収票について
61歳、定年後再雇用で給与収入がある者です。 給与に関しては年末調整を受けています。 2カ所から公的年金を受けており、医療費の控除も受ける予定で確定申告を行います。 質問は、2点。 1)給与収入+公的年金(2カ所)の場合、申告書Aで良いか? 2)公的年金等の源泉徴収票について 給与収入がある為、公的年金等の源泉徴収票の記載は2カ所とも 法第203条第3号適用分に記載があります。(以下を参照) ・ (1)+(2)の支払金額を所得金額の雑の欄に記入 ・ (1)+(2)+給与の源泉徴収票の源泉徴収額を源泉徴収額の欄に記入 と言うことで正しいでしょうか? (1)支払額 261,032 源泉徴収額 0 社会保険料の金額 0 (2)支払額 1,184,772 源泉徴収額 88,856 社会保険料の金額 0
- Rabbit26t
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>1)給与収入+公的年金(2カ所)の場合、申告書Aで… はい。 >・ (1)+(2)の支払金額を所得金額の雑の欄に記入… 支払金額は「収入」であって、「所得」ではありません。 給与の支払金額を○ア欄に、年金の支払金額を○イ欄に、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf 「所得」の○1 欄は給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ○2 欄は、年金の原徴収票を見たことがないのですが、ともかく「支払金額」から 65歳未満なら 70万円を、65歳以上なら 120万円を引いた数字を記入します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >・ (1)+(2)+給与の源泉徴収票の源泉徴収額を源泉徴収額の欄に… 何かちょっと意味が分かりませんけど、 【(1)+(2)+給与の源泉徴収票の源泉徴収額】 なんて単純に足し算してしまってはだめですよ。 源泉徴収税額の合計のみを、○35 欄です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jugemu_chosuke
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手書きの申告書で提出するのですか。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで進めればご質問については画面が教えてくれますし控除等の計算から申告書のプリントまでやってくれます。 =>https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm これで作成したものは窓口精査も簡単で早く済みます。 今年のデータをまた来年利用することも可能です。 お勧めですよ。
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