• ベストアンサー

賞与の源泉徴収税率について

賞与の源泉徴収税率について教えて下さい。 毎月給与は25日払いです。6/25に6月分給与を支払い、6/28に 夏期賞与を支払うことになりました。 そこで質問なのは「賞与の税率を求めるにはその人の前月分の 給与の金額から社会保険料等を引いて.....」という求め方です。 うちの場合「前月分」というのは5/25に支払われた給与なのでしょ うか。それとも直前に支払われた6/25の給与で計算するのでしょうか? よろしくご回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

この場合、規定ではあくまでも「前月分の」とかかれていますから、5/25日に支払った給料になります。

anan7015
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 直前の給与という意味ではなくあまでも前月という事なのですね。 もう一つお聞きしたいのですが、この前月分の給与等というのは基本給 のみではなく給与として支払われた物を全て加算するのですよね(例え ば家族手当や非課税通勤費など) 全く判らない事ばかりで困っています。ご指導願います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加でする >この前月分の給与等というのは基本給のみではなく給与として支払われた物を全て加算するのですよね(例え ば家族手当や非課税通勤費など) 前月の源泉税の対象となった金額です。 つまり、基本給+諸手当=支給総額 支給総額から社会保険料を控除した額です。 ちなみに、非課税通勤費は含まれません。

anan7015
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました! こういう事かけよく判らず本などを読んでも???が多く困ってました。 またぜひご指導ください!!

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 「前月分」ですので、賞与の支払日が6/28ですから、「前月」は5月ですので5/25に支払われた給与ということになります。

anan7015
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 あくまでも前月というのを基準にするというのが判りました。 こういう仕事を始めて日が浅く判らない事が多く困っています。 またぜひご指導ください。 #1の方の補足にも書いたのですが、こういう事がよく判らない のです....

関連するQ&A

専門家に質問してみよう