• 締切済み

賞与の所得税について教えて下さい。

今月、会社から賞与をもらいました。金額は30万円で、そこから社会保険料40572円引かれ、所得税は41220円引かれました。前月の給与額は55万から社会保険料70289円で所得税は19150円でした。配偶者と扶養家族が二人おります。賞与の所得税が高いように思うのですが、税率とか計算方法がよくわからないので教えて頂けるとありがたいのですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

賞与に対する税率は前月の給与、扶養家族等の人数によって決まっています。 税率を示す表はこちらです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/04.pdf なお今年の1月から源泉徴収の年少者に対する扶養控除が無くなり、扶養家族等に参入しないことになっていますので、質問者様の場合、扶養親族等は配偶者様1人のみとなっているようです。 前月の社会保険料控除後の給与等の金額は47万円くらいですので、扶養親族等1人の45.5万~55万円の欄の左にある16%が賞与に対する税率になります。 賞与の税率は前月の収入が1年間続いたとして、追加収入として得た場合の年収を予想して決められているようで、給与よりも高い目になっています。 また現在は多めに取っておいて大抵の方に年末調整で還付があるというようにはなっておらず、残業の変動や賞与の割合などで追納になる方もいるようで、私も昨年は実質還付がありませんでした。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。 (2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。 (3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率 この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。 以上、国税庁タックスアンサーからの引用です。 「多めに引く」「年末調整で還付額が出るようにする」など恣意的に決まるものでなく、キチンと計算方法が決まっております 給与から引かれてる率と賞与から引かれてる率を比べても無意味です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

賞与に対する所得税は暫定的に控除します。 最終的には、年間所得(年収)に対して所得税を調整します。 それが、年末調整です。 ですから、毎月の給料からの所得税は年間所得税の見込み額を考慮して控除しますが、賞与の所得税は支給額の何%のような控除をします。 そして、年末調整で所得税の余剰分は調整されますから心配無用です。 年末調整で年間所得税の過不足分を給料から調整(控除)されるより良いと思いますが、如何でしょうか?

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10262)
回答No.1

所得税は年間の所得全体にかかります。給与・賞与から毎回引いて、最後に年末調整するわけですが、毎回引いておいた額が低すぎると、年末調整で追加で払い、毎回引いておいた額が高すぎると年末調整で戻ってきます。 会社としては、「年末調整したら足りないから○万円払え」と従業員に言っても困るだろうと言うことで、賞与からはやや多めに引いておくようです。

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