- 締切済み
賞与の所得税について教えて下さい。
今月、会社から賞与をもらいました。金額は30万円で、そこから社会保険料40572円引かれ、所得税は41220円引かれました。前月の給与額は55万から社会保険料70289円で所得税は19150円でした。配偶者と扶養家族が二人おります。賞与の所得税が高いように思うのですが、税率とか計算方法がよくわからないので教えて頂けるとありがたいのですが、よろしくお願いします。
- tmhsmurshp27
- お礼率0% (0/4)
- その他(税金)
- 回答数4
- ありがとう数45
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
賞与に対する税率は前月の給与、扶養家族等の人数によって決まっています。 税率を示す表はこちらです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/04.pdf なお今年の1月から源泉徴収の年少者に対する扶養控除が無くなり、扶養家族等に参入しないことになっていますので、質問者様の場合、扶養親族等は配偶者様1人のみとなっているようです。 前月の社会保険料控除後の給与等の金額は47万円くらいですので、扶養親族等1人の45.5万~55万円の欄の左にある16%が賞与に対する税率になります。 賞与の税率は前月の収入が1年間続いたとして、追加収入として得た場合の年収を予想して決められているようで、給与よりも高い目になっています。 また現在は多めに取っておいて大抵の方に年末調整で還付があるというようにはなっておらず、残業の変動や賞与の割合などで追納になる方もいるようで、私も昨年は実質還付がありませんでした。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。 (2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。 (3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率 この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。 以上、国税庁タックスアンサーからの引用です。 「多めに引く」「年末調整で還付額が出るようにする」など恣意的に決まるものでなく、キチンと計算方法が決まっております 給与から引かれてる率と賞与から引かれてる率を比べても無意味です。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11964)
賞与に対する所得税は暫定的に控除します。 最終的には、年間所得(年収)に対して所得税を調整します。 それが、年末調整です。 ですから、毎月の給料からの所得税は年間所得税の見込み額を考慮して控除しますが、賞与の所得税は支給額の何%のような控除をします。 そして、年末調整で所得税の余剰分は調整されますから心配無用です。 年末調整で年間所得税の過不足分を給料から調整(控除)されるより良いと思いますが、如何でしょうか?
- notnot
- ベストアンサー率47% (4848/10262)
所得税は年間の所得全体にかかります。給与・賞与から毎回引いて、最後に年末調整するわけですが、毎回引いておいた額が低すぎると、年末調整で追加で払い、毎回引いておいた額が高すぎると年末調整で戻ってきます。 会社としては、「年末調整したら足りないから○万円払え」と従業員に言っても困るだろうと言うことで、賞与からはやや多めに引いておくようです。
関連するQ&A
- 賞与の所得税について(計算より多く引かれています)
今月、賞与の支給がありましたが、所得税が思っていたより高額であったため、質問させていただきました。 支給明細書では下記のような記載となっており、実際にこの額の所得税が引かれていました。 課税対象額:1,356,695円 所得税:210,814万円 ※賞与は約157万円、社会保険合計は約22万円です。 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を見ますと、私の場合(前月の社会保険料控除後の給与は約32万円、扶養親族なし)、税率は8.168%となっています。 これをもとに計算しますと、1,356,695円×8.168%=110,814円となり、実際に引かれている所得税よりちょうど100,000円低くなります。 そもそも上記の計算方法で正しいのか、または上記の計算額に何らかの理由で100,000円を加算される場合があるのか、ご教示いただけますと幸いです。 会社側の計算が間違っていて余分に引かれているのでは?と思い、気になっております。 拙い質問で恐縮ですが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- サラリーマンの税金
- 賞与の所得税
今年個人事業をはじめたばかりです。 この8月に賞与を支給する予定ですが、 源泉徴収額の算出方法に自信がありません。 ●まず、給与は 月給 200,000円です。 扶養者なし、国保・国民年金や住民税等は従業員本人が直接納付。 なので、 所得税は8400円で、給与支給額は191,600円 であってますよね? ●賞与額 は300,000円 源泉徴収税額表によると、 (1)まず、前月中の社会保険料等の金額を控除した金額求める。 →これは本人が直接納付しているので200000円でいいのでしょうか? (2)次に扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて 甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の該当する 行を求めます。 (3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」との交わる ところに記載されている率を求めます。これが求める率です。 →扶養ゼロ、82000円以上、350000円未満の交わるところは8% ということは、 所得税=賞与300,000円x8%=24,000 支給額=300,000円-24,000円=276,000円 であってるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 賞与の所得税率の算出方法
今年6月の賞与の所得税率が18%と明細書に記載されていたので,自分で計算してみたところ,どうやっても16%となってしまいます。計算内容は以下のとおりです。 前月5月の給与支給額:590,974円 前月の社会保険料:59,854円(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料) 介護保険料はなし 家族構成:妻(配偶者),子供3人(全員16歳未満) 590,974円-59,854円=531,120円 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」より,控除対象扶養親族は妻の1人で,社会保険料控除後の給与の金額が455千円~550千円にあてはまり,賞与の金額に乗ずべき率は16%となります。 賞与明細書に記載されている所得税率18%というのは間違いなのでしょうか?それとも,給与支給額から控除するのは社会保険料以外にもある等,私の計算方法が間違っているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 賞与の所得税について
夏期賞与でけっこうな額の所得税が引かれていたのですが、 計算間違いとかでしょうか?詳細は下記の通りです。 賞与額 \636,000 健康保険料 \26,076 厚生年金 \46,562 所得税 \101,340 差引支給額 \462,022 前月の社会保険料は\31,021でした。 どうぞ宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 賞与の所得税について
賞与についてお聞きしたいことがあります。 6月分の給与が出張手当などか入りいつもより高く所得税もかなり多く取られました。 そして今月、賞与が入り金額を見て所得税の多さに驚きました。 調べてみると前月分の給料で決まるそうですが、たまたま前月が高くて賞与にまでひびいて損した気がします。これはしょうがないのでしょう?
- 締切済み
- その他(税金)
- 賞与の所得税についての質問です。
初めて利用させて頂きます。よろしくお願いします。 税についてわからない事ばかりで皆様のお知恵をお借りしたく。 H.19の事です。毎月の給与は手取り30万あるかないか位の額なのですが、 決算賞与+夏と冬 計3回の賞与がでました。 毎月の給与から賞与にかかる税率は、私の場合(扶養家族なしで)8%だと思います。 去年、会社からでた賞与の額と所得税は、 ・3月 決算賞与 \1,100,000/所得税 \193.114 ・7月 夏季賞与 \2,000,000/所得税 \351,916 ・11月 冬季賞与 \1,800,000/所得税 \316,036 です。8%を軽く超えています。 その分年末調整にて33万ほど還付されたのですが、 それでも戻ってくる額が少ない気がします。 いままで「めちゃめちゃ引かれるなぁ」くらいの気持ちだったのですが、 これを機に、自身の税金に対する知識を少しでも高めたいと思っています。 そこで質問ですが、年末調整にて還付される額はだいたいこんなものなのでしょうか。 そして賞与にかかる税率が高いのはなぜでしょうか。 ※所得税源泉徴収簿をみると、生命保険料の控除額\38,710とありました 去年は賞与が良すぎた感があります。が、 所得税(+社会保険料)ですごく引かれているので驚いています。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 賞与の社会保険、所得税控除 確認させてください
新米経理です。 私の前任者たち(複数)は賞与の税・保険控除について、今まで変わった計算をしていました。 例)賞与額 1,500,000 (H18年3月時点、扶養1人) 健康保険 4,500 厚生年金 7,500 雇用保険 12,000 所得税 88,560 ※前月給与の課税対象額 335,002 先日賞与を支払った折、自分なりに控除計算の方法を勉強して支払ったのですが、 控除額について社員から疑問&苦情を貰ってしまったので、皆様に確認し、 この方法で間違っていないよとのお墨付きをいただきたいのです。 宜しくお願いいたします。 今月私が計算した例(前例の人と同一人の分です。賞与額は違いますが) 例)賞与額 1,000,000 (H19年12月時点、扶養1人) 健康保険 41,000 介護保険 6,150 厚生年金 74,980 雇用保険 6,000 所得税 87,187 ※前月給与の課税対象額 388,563 健康保険 標準賞与額×0.082÷2 介護保険 (標準賞与額×0.0943-標準賞与額×0.082)÷2 厚生年金 標準賞与額×0.14996÷2 雇用保険 標準賞与額×0.006 所得税 前月の社会保険料等控除後の給与額によりまず乗ずべき率を決める。 この場合388,563で、扶養が1人なので10% (標準賞与額-健康保険-介護保険-厚生年金-雇用保険)×10÷100 以上で合っておりますでしょうか? 自分としても保険料や税金は最小で済ませたいですが、正しい計算を行っ(たつもりで)て恨まれるなんて… これで間違っていたら恨むどころか呪われそうなので、お墨付きをいただけたら幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 賞与所得税は増税?
昨年と今年の賞与の所得税を比較してみました。 支給額は1万円減少しているのもかかわらず、税額は2万数千円増えていました。(前月月収に差異はありません) 所得税は移譲で減ったはずでは・・・と情報をさがして、国税局のパンフレットのページの計算表を見ました。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#03 賞与の税率は18年度と比べると、一定以上の前月月収の人は上がっています。 所得税は移譲で減ると言われているのに、わざわざ賞与の税率を上げているのは何か魂胆があるのでしょうか・・・。 (年末調整のころまでに増税予定とか・・・)
- 締切済み
- その他(税金)