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ボーナス(賞与)時の所得税について
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前月の給与の支給がない場合は、次のように計算することと規定されています。 (賞与の源泉税の表は使いません) 1.賞与総額-社会保険料=A 2.A÷6又は12=B (賞与の対象期間が6ケ月以下なら6、6ケ月を超えていれば12で割ります) 3.Bの金額を、源泉税の月額表の甲欄の扶養家族の人数に該当する欄の 源泉税の月額を求めます。 4.3で求めた税額に6又は12をかけた額が、賞与からの源泉税です。(賞与の対象期間が6ケ月以下なら6、6ケ月を超えていれば12を掛けます)
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