• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賞与の所得税)

賞与の所得税

このQ&Aのポイント
  • 今年個人事業をはじめたばかりの方が賞与の所得税について疑問があります。
  • 給与支給額を計算する際に考慮すべき要素や源泉徴収額の算出方法について説明します。
  • 具体的な金額を計算して、給与支給額と所得税額を確認しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

社会保険料控除には、雇用保険料も含まれますが、それについても未加入で、天引きがない、というのであれば、バッチリ全て合っています。 「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は、会社で天引きとなる健康保険や厚生年金、雇用保険を差し引く事となりますので、そもそも天引きではない国民健康保険や国民年金については関係ない事となりますので、それらがないのであれば、総支給額(もちろん非課税通勤費等があれば、それは除外した金額)がそのまま対象となってきます。 ですから、お書きになられている支給額で間違いありません、大丈夫ですよ!

kukurara
質問者

お礼

とても早急なご回答ありがとうございました<(_ _)>。 助かりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう