賞与の所得税

このQ&Aのポイント
  • 今年個人事業をはじめたばかりの方が賞与の所得税について疑問があります。
  • 給与支給額を計算する際に考慮すべき要素や源泉徴収額の算出方法について説明します。
  • 具体的な金額を計算して、給与支給額と所得税額を確認しましょう。
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賞与の所得税

今年個人事業をはじめたばかりです。 この8月に賞与を支給する予定ですが、 源泉徴収額の算出方法に自信がありません。 ●まず、給与は 月給  200,000円です。 扶養者なし、国保・国民年金や住民税等は従業員本人が直接納付。 なので、 所得税は8400円で、給与支給額は191,600円 であってますよね? ●賞与額 は300,000円 源泉徴収税額表によると、 (1)まず、前月中の社会保険料等の金額を控除した金額求める。   →これは本人が直接納付しているので200000円でいいのでしょうか? (2)次に扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて  甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の該当する  行を求めます。 (3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」との交わる   ところに記載されている率を求めます。これが求める率です。   →扶養ゼロ、82000円以上、350000円未満の交わるところは8% ということは、 所得税=賞与300,000円x8%=24,000 支給額=300,000円-24,000円=276,000円 であってるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

社会保険料控除には、雇用保険料も含まれますが、それについても未加入で、天引きがない、というのであれば、バッチリ全て合っています。 「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は、会社で天引きとなる健康保険や厚生年金、雇用保険を差し引く事となりますので、そもそも天引きではない国民健康保険や国民年金については関係ない事となりますので、それらがないのであれば、総支給額(もちろん非課税通勤費等があれば、それは除外した金額)がそのまま対象となってきます。 ですから、お書きになられている支給額で間違いありません、大丈夫ですよ!

kukurara
質問者

お礼

とても早急なご回答ありがとうございました<(_ _)>。 助かりました。

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