• ベストアンサー

源泉徴収されてい報酬

個人として仕事をして報酬をもらったのですが、 源泉徴収されていないようです。 この場合、確定申告の際はどうしたらいいのでしょうか。 請求は63000円で、銀行に振り込まれたものも63000円です。 仕事はイラストを描くもので、源泉徴収されるはずなんですが。 支払調書は問い合わせたのですが、もらえませんでした。 確定申告の際にこちらで源泉徴収で1割を納税することになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

みんな難しく回答しています。 質問者の方は、源泉徴収されていなかったので、戸惑っているだけです。 63000円を売上に計上して終わり。 本来は支払者が10%源泉徴収すべきでも、忘れて全額支払ってしまったのだから、受け取ったあなたは、源泉徴収のことは忘れてかまいません。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>確定申告の際にこちらで源泉徴収で1割を納税することになるのでしょうか。 所得税はその所得と他の所得を合算し、そこから社会保険料、生命保険料、扶養控除などの所得控除を引き残った額に税率をかけ税額が出ます。 税率は所得により5%、10%、20%…です。 ですので1割が納税とは限りません。 また、源泉徴収されている額があれば、その税額から引き残った額が納税額です。 なお、「収入」は63000円で、かかった経費があればそこから引くことができ、残った額が「所得」になります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

63000円だけだったら申告の必要はありません 1月から12月までの合計収入で申告をするのです 申告の必要があるかどうかは税務署の「申告書作成コーナー」で試算してみればいいのです 用意するものは 生命保険のこうじょ証明書 社会保険の納付額 医療費の領収書 などです 申告書作成コーナー http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

toto08
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 いや、所得はほかにもあります。 申告は必要なので、申告をする前提の話です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、確定申告の際はどうしたらいいのでしょうか… ふつうに売上として申告するだけです。 >個人として仕事をして報酬をもらったのですが… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >仕事はイラストを描くもので、源泉徴収されるはずなんですが… それならたしかにそうですね。 とはいえ、源泉徴収しなかったことでおとがめを受けるのは支払側であって、受取側には何の責もありません。 >確定申告の際にこちらで源泉徴収で1割を納税することになるの… 所得税は 1年間の所額額が確定してからの後払いが原則で、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 確定申告で「源泉徴収」などと言うことはないのです。 確定申告で、1年間の所得合計から税金を計算し、前払いしてある分を引き算した残りを新たに納めればよいのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

toto08
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 すると確定申告の際には、報酬の63000円をそのまま事業所得の収入金額として申告すればよいのでしょうか? 度々すみません。

関連するQ&A

  • イラスト等の報酬についての支払調書、確定申告への質問

    昨年後半よりイラストのお仕事をフリーでさせて頂いてる者です。 疑問に思っている事がいくつかあります。 現在いくつかの会社からイラストの報酬を受け取っているのですが ある会社からは源泉徴収された報酬を ある会社からは源泉徴収されていない報酬を受けとっています。 源泉徴収されたお仕事はそれなりの金額でしたので 確定申告に向けて支払調書を送って頂こうと思っているのですが、 源泉徴収されていないお仕事については小額のものもあります。 色々ネット等で調べたところ、「5万円以下等の小額の報酬について 支払調書は出す義務は会社にない」と書いてありました。 数千円のお仕事で、支払調書を会社に依頼するのは迷惑なのでしょうか? もし支払調書が頂けないという場合、 確定申告時にその報酬を頂いたという証明になるものは 請求書とその金額が振り込まれた通帳ということでよろしいのでしょうか? (申告書に合計金額を記載しただけでは単なる自己申告ということに なってしまいそうなのですが。) そもそも確定申告時にそう言ったものを全てもってゆく必要があるのでしょうか? もう1つ、友人(例えば主婦の方)から頼まれたイラストのお仕事の場合、 会社とのやりとりではないので請求書の提出をお願いされたりしませんが それが手渡しでの報酬を頂いたとなる場合、 そういう仕事を請け負ったということ、また その金額を頂いたという証明はいったい何ですれば良いのでしょうか? 色々な本を買って調べているのですが、いまいち 不明な点がいくつも出てきてしまい困っています。 きちんと申告をしていきたいと考えているので どなたか良いご回答よろしくお願い致します。失礼します。

  • 報酬の源泉徴収に詳しい方教えてくださいm(_ _)m

    質問お願いいたします。 私は今年から小さな町の自治体に勤めております。担当している仕事で源泉徴収でわからないことがあって、詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。 町民で看護師の資格のある人に自治体に登録してもらって、町のお年寄りのお宅に訪問に行ってもらう事業なのですが、その際に報酬(1件2000円+交通費実費)を支払う事務をしています。以前からこの事業をしているようですが、報酬からは税金を徴収していません。これって正しいのでしょうか? 前任者からは「この人たちは事業所得になるから各自で毎月の明細を持って確定申告してもらうから源泉徴収は必要ないよ」と言われました。これまで、雇用ではないので年末に給与の源泉徴収票も発行していませんし、税務署に報酬の支払調書も提出していないようです。高齢化の進んだ町なので、1人あたり平均月10万円支払うこともあります。 各自で確定申告をしなければ、所得税も住民税もかからないことになるような気がしまして…。支払い時に10%引かなくていいのでしょうか?また、支払者側として税務署には報酬の支払調書を提出すればよいのでしょうか?(提出する場合は交通費は支払額に含めてよいですか?) 国税庁のホームページも見ましたが難しくてよく理解できませんでした。どうかご教示くださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 源泉徴収されていない報酬?について

    ライターとして原稿料を得ており、仕事先より支払調書を受け取りました。 支払調書は1年分総額で記載されておるのですが、 こちらが把握していた金額と相違がある(支払い金額に対して源泉徴収税額が10%ではない)為、先方に内訳を確認したとろ・・・ 原稿料以外に(※原稿料は全て10%源泉徴収されています) 先方の依頼で取材ついでに3回ほどデジカメで撮影した画像をメールで送付したことがあるのですが、 それについて原稿料とは別に報酬?謝礼?が支払われており、その3回分については源泉徴収されていないということがわかりました。  内訳は1回目 17000円      2回目 17000円      3回目 18000円   合計     54000円 このような場合、源泉徴収されていないお金を受け取った側はどうしたらよいのでしょうか? ライター1年生で源泉徴収されていないお金を受け取ったことがない上、17年度より青色申告で確定申告する為、困惑しております。 皆様のお知恵をお借りできればと思っております。 何卒よろしくお願い申し上げます。    

  • 報酬に対する源泉徴収

    小さな会社をやっています。 設計事務所さんに去年の9月から仕事を依頼しています。報酬は源泉徴収して支払うべきところ、最初の9月だけ源泉徴収しないで支払していたことが先日わかりました。設計事務所さんもわかっているので、確定申告のときに税務署に話していただいて申告してもらうことになっていますが、こちらとしては税務署に何をしたらよいでしょうか?教えてください。

  • 源泉徴収票と支払調書

    期限間近ではありますが、確定申告に行く時間が取れず、郵送で手続きしようとしたところ、方法がわからずこちらに参りました。 郵便局に勤めているのですが、源泉徴収票と支払調書の計2枚を受け取りました。 源泉徴収票は年末調整済みです。 支払調書は外交員報酬が約23万円、源泉徴収額が約2万3千円です。この場合、外務員報酬はどの用紙のどこに計上すべきでしょうか。よろしくお願いします。

  • 給与の源泉徴収票と報酬の支払調書

    フリーランスで仕事をしており 複数の給与所得と報酬を複数の企業から得ています。 毎年源泉徴収票と支払調書の数の合計は二桁になります。 当然、確定申告をする必要があるのですが、 昨年分のは医療費控除等の金額が整理できておらず どうせいつも還付ポジションになるので、確定申告が翌年以降になっても延滞税はかからないと 確定申告をほっておいたら、居住する市町村から 住民税の納税通知が給与課税ベースできました。 (報酬の支払調書の金額は、確定申告がないと捕捉できないんでしょうか?) 質問ですが、 給与については、給与の支払者は給与所得者の居住する市町村に報告していると理解していますが、 報酬の支払いについては、支払者は、報酬の受取者の居住する市町村に報告していないんでしょうか? 報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか?

  • 交通費込みで源泉徴収?

    複数個所から給与所得+雑所得(?)がある者です。 交通費の確定申告の仕方についてお訪ね致します。 ある会社Aでは,(報酬:x円)+(交通費:y円)から10%が源泉徴収されており,「支払調書」では 支払い金額:x+y円, 源泉徴収税額:(x+y)×0.1円 と記載されています。また,支払調書の(摘要)欄に「交通費 y円」と記載されています。 会社Aからの毎月の支払い明細書では交通費は「経費」と記載されているのですが,そもそも経費(交通費)を込めた全支給額から源泉徴収されてしまうものなのでしょうか? 他方,会社Bでは毎月の支払い明細書で交通費は「非課税通勤費」と記載されており,会社Bからの「支払調書」では支払い金額に交通費は含まれておりません(したがって交通費分の源泉徴収もされていません)。 ちなみに会社Bからは給与所得もあり,給与分に対して「源泉徴収表」が,報酬分に対して「支払調書」が送られてきております。「源泉徴収表」記載金額にも交通費は含まれていません。 「支払調書」記載分については雑所得として確定申告することになると思いますが,経費としてどのように申告すべきか,詳しい方,お教えくだされば幸いです。

  • 支払調書の源泉徴収額があわない

    外交員報酬として、毎月1割を源泉徴収され、報酬を得ています。 支払金額(年間)は正しのですが、源泉徴収額が毎月ちょうど1割惹かれていたのですが、計算が合いません。2517円ほど実際に差し引かれた額より少なく上がっています。これはなぜでしょう? 3456789円の年収で、源泉徴収税額は345678円だと正しいと思いますが...保険等一切なく、他に引かれることは無いと思うのですが.... 青色申告ですが、源泉徴収税額の合計が、支払者からもらった支払調書と異なるため、こまっています。毎月の源泉徴収額はあっていますが、合計だけおかしいのです。 特殊な計算方法などございますか?

  • 支払調書のない場合の源泉徴収税額記載について

    フリーランスのカメラマンで複数の事業主(以下、支払者)から業務を依頼され、報酬を得ています。  今年初めての確定申告(白色)に奮闘中です。  よろしく御願いします。 支払者ごとに源泉徴収されている場合とされていない場合があります。(支払調書の有無と同じ)  申告書への記載で源泉徴収をされていない場合、収入額はその額を記入し源泉徴収税額は ”0 ”を記入。  当然、収入の合計と源泉徴収税額の合計が10対1にはならないので、足らない分を納税ということになりますよね。 (必要経費や控除等を適用させないとすれば)  500万円の合計収入額に対して合計源泉徴収税額が30万円だとすると、20万円を申告納税ということですか。 この場合、税務署から支払者に税務調査が入って源泉徴収義務を指摘されて、20万円を立て替え納税したので、20万円を支払ってくれといわれる事例があるそうですね。 こちらとしても20万円を申告納税していた場合、2重納税になりますか?同対処したら良いのでしょうか?   また、そもそも支払調書の添付が義務ではないという報告も目にしました。だとすると、申告時の合計源泉徴収税額を50万円と記入した場合(すべての収入は支払者による源泉徴収済の支払金額であると申告)は、そのまま受理されるのでしょうか?  他に収入を証明する書類は添付する必要があるのでしょうか?  通帳の収支が『おまとめ』(長期、記帳していないため詳細がわからない場合)となっている場合は、どのように証明すれば良いのでしょうか?  すでに発行済の請求書などには源泉徴収の有無が記載されています。 たくさん質問してしまいましたが、諸々の弊害や御指摘ありましたら、どなたかお答え下さい。

  • 源泉徴収が差し引かれて入金されました。

    源泉徴収が差し引かれて入金されました。 昨年開業し、青色申告もしています。 年間1000万円の売り上げのない、非課税業者です。 このたび、あるお客様から、 源泉徴収分を差し引かれた金額が振り込まれました。 問い合わせたところ、 『個人事業主と判断し、差し引いて振り込んだ』とのこと。 この場合、先方のお客様から、「支払調書」を貰っておくべきなのでしょうか。 個人事業主でも、青色申告をして納税している場合、 1年間の所得を申告することで、所得税を請求され、納税していると理解しています。 先方が源泉徴収した場合は、支払調書をいただいて、申告の際提出しないと、 その分は、所得税が重複して支払ってしまうということになるのでしょうか。 また、こういった場合の経理処理についてもあわせて教えていただけたらと思います。 経理に関して初心者で、勉強不足で大変恥ずかしいのですが、 どなたか教えてください。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう