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個人事業主に対する源泉徴収

宜しくお願いします。国税庁のタックスアンサーなど見たのですが、いまいち判然としませんでした。 所得の源泉徴収について2点教えてください。 ○1点目 私は個人事業主で、毎月100万円以下の収入があります。 今契約している取引先は、報酬や日当の10%を源泉した上で期日に私の口座に振り込んできます。 今のやり方が正しいと思っていますが、以前に、 (1)同じ取引先でも、日当分のみ源泉徴収されなかった事があった(日当も所得の一部のはず?) (2)別の取引先は、源泉徴収してなかった という事実がありました。 これらの場合、徴収されなかった分については、次回の確定申告時に、私が納税すれば良いのでしょうか。それとも源泉徴収は支払う側の義務なので、確定申告の時期までに、取引先と清算する事になるのでしょうか。 又これらのケースで、私個人が何も言わず、取引先が源泉徴収分を自社の利益からきちんと収めた場合、私個人が違法行為をしている事にはならないのでしょうか。(徴収されず丸儲け?) ○2点目 会社員だと、月々源泉徴収があり、年末調整が入って、過不足が清算されると思います。 私の場合は、だいたい100万以内の額が毎月振り込まれるので、毎月10%づつ源泉徴収されていますが、この場合”調整”する必要が生じないので、「年末調整は発生しない」という理解で正しいですか? 又、会社員の場合、具体的に何を”調整”しているのですか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

僭越ながら、#2さんは何か勘違いされている気がしますが、個人事業主であっても、次のサイトの報酬・料金に該当すれば、源泉徴収は当然必要となります。 月額表・日額表等の税額表を用いるのは給与所得の場合であって、個人事業主ではあり得ません。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm 本題に戻って、個人事業主であれば、全て源泉徴収の対象になる訳ではなく、上記サイトの内容に該当しなければ源泉徴収の必要はない事となります。 (この点、間違われているケースもあったりします。) それと、上記サイトをご覧になればわかりますが、ご質問者様は5万以上100万以下と書かれていますが、5万円以下で源泉徴収不要なのは、上記サイトの1の注書きにもありますが、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等に限られますので、通常の場合、5万円以下であっても源泉徴収税額は発生する事となります。 基本的には、源泉徴収義務者である支払者が源泉徴収すべきですので、源泉徴収されていないものは、本来は、取引先に言って、源泉徴収してもらうべきものです。 もちろん、確定申告してしまえば、精算はされますが、支払者の会社に税務調査が入った場合は、場合によっては、源泉徴収税額を追徴される事もあります。 (但し、その場合は、更正の請求をすれば、その分は還付されます) いずれにしても、源泉徴収義務者の責任ではありますが、上記のようなケースもありますので、きちんとされておいた方が良いとは思います。 それと勘違いされている気がしますが、#1の方も書かれているように、源泉徴収される所得税は、あくまでも所得税の前払いとなり、それで課税関係が完結する訳ではありません。 確定申告により、1年間の所得税の計算をして、算出した所得税と比較して、源泉徴収された税額の方が多ければ差額が還付されますし、逆に不足していれば差額の税額を納める事となります。 そうでなければ、源泉徴収の時点では、いくら必要経費がかかるか考慮されている訳ではなく、人によって必要経費の額は千差万別な訳で、おまけに扶養控除等の所得控除額もそれぞれ違う訳で、源泉徴収は単に概算で所得税を支払っているようなものですので。 会社員の場合は、年末調整により、確定申告と同様の所得税の計算をしますので、同様に源泉徴収税額との差額が還付又は徴収となります。 給与所得の場合は、必要経費が原則として認められていない代わりに、給与所得控除額が収入に応じて決められていますので、確定申告しなくとも、所得を確定できる訳ですので、年末調整により精算が可能、という事です。 年末調整は給与所得のみの制度ですので、個人事業主の場合は、適用はありません。 それと書き忘れましたが、報酬等に係る日当については、やはり報酬に含めなければなりませんので、源泉徴収の対象となってきます。 いずれにしても、上記サイトで、源泉徴収の対象になるものかどうか、ご確認されるべきとは思います。

aalext
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。 どうも自分にぴったりと該当するケースがネット上のサイトで確認できないのですっきりせず質問をあげたのですが、今の取引先が間違えているとも思えないので、きっと法整備や表現の問題があるのだと思います。機会を見てはっきり確認してみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.5

>コストを考慮せずに、売り上げベースでそもそも徴収されてるので、確定申告の時期には還付こそあっても追徴はない、って事で、基本の理解はあってますでしょうか。。 違います。 1/1から12/31までの 売り上げが500万 うち100万が源泉10%取られたのですでに10万を国庫に入れている。 12/31締めで、経費や控除を計算すると、所得税の対象金額が200万になった。 すると本来の所得税は20万(定率減税等は無視します。) しかしすでに10万円分源泉で払っているので、10万円所得税を払います。 源泉で取られた金額で足りなかったら、確定申告時に不足分を払うと言うことです。 人によっては、源泉をとられない仕事もあります。八百屋さんはお金をくれるのは一般の客なので、こうした売り上げからは源泉を当然払っていませんから。 青色申告も、経費が少なくて、ソフトがあると便利ですが、今回のように税の初歩の知識を持っていないと、大きな間違いを犯しかねません。 本を一冊買われて熟読して、一度流れを理解するようにお薦めします。他にも、大きな勘違いをしているところもありそうに思います。

aalext
質問者

お礼

私のケースでは、私の理解通り不足の支払いが発生すると思われます。 何度もありがとうございました。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

確定申告は税理士さんにやってもらっているということですね? 1/1から12/31までの 売り上げが500万 うち300万が源泉10%取られたのですでに30万を国庫に入れている。 12/31締めで、経費や控除を計算すると、所得税の対象金額が200万になった。 すると本来の所得税は20万(定率減税等は無視します。) しかしすでに30万円分源泉で払っているので、10万円返ってきます。還付金というやつです。 要するに、源泉徴収税は、売り上げにかかってきます。 これは、子供や経費には関係なく一律に取られます。 12末締で、経費や控除を計算して、課税対象金額と言うものを出して、それに税率を掛けたらほんとうの所得税となるのです。 恐らく、源泉は、住民税のように自分が払うべき税が決められていて、それを払っていると言う認識ではないでしょうか? そうではありません。 源泉をせずに、冬にまとめてみんなが税金を払うと、国の金が足りなくなるので、とりあえず集めるのが源泉徴収税なのです。 源泉を取らないところも、源泉を取るところも、結果的には同じです。 早めに税金を払うか、後で払うかの違いです。 確定申告を正しくているのなら、追徴はありません。

aalext
質問者

お礼

ありがとうございます。 寝る前にもう一度覗いてみたら、再度ご回答いただいてました。大変助かります。 確定申告は、何年か前に自分で行った事もあります。税務署の方のサポートがあるので、特に問題ないと思いました。個人事業主になったのは昨年後半からで、前回、内容的にはごくシンプルだったのですが、長期の海外出張期間に重なった為税理士に依頼しました。今回からは初めて青色申告しますが、まあまあ使い勝手の良いソフトがありますので、ぜんぜん自力でOKみたいです。 なんて言ってても結局よく理解してない事を改めて。。とても参考になりました。 つまり、コストを考慮せずに、売り上げベースでそもそも徴収されてるので、確定申告の時期には還付こそあっても追徴はない、って事で、基本の理解はあってますでしょうか。。 個人事業主になった時期などお知らせしてなかったのですが、所得が大幅に増えても、追徴はないでしょうか。。上記の理解からすると発生する理由がわかりませんが、確定申告時に多額の納付が発生したという人もいるので、理解し切れていないものも感じまだ漠然と。。。 ちなみにIT関係で経費はあまり発生しません。今回の確定申告は青色必須と思います。 ちょっとそれましたが、感謝です。

  • ZERO3159
  • ベストアンサー率12% (30/239)
回答No.2

あなたは非常に律儀な方ですね 分けずに話をしますが まず税徴集するのに表が月、週(日ってあったかな?)それぞれあって 例えですが分かりやすいようにしますと 表を見るとだいたい所得の範囲が決められているのですが 所得が月10万から20万の範囲が税額が1万円とします となると1年間にしたら 所得10万の人は120万で税額12万 所得20万の人は240万で税額12万 これでは差が歴然ですよね で年額の表があるのです そこでは年収100万から150万の人は税額9万     年収200万から250万の人は税額11万 という感じになっていて必ず多めに徴集されているので 年末に税金(所得税)の計算をし直す事を年末調整といいます だからあなたの場合は個人事業主なんですが 出す方がきっちり「10%を源泉した上」となっているなら あなたは何もする必要がありません というか「10%を源泉した上」これの意味が分かりません 源泉してるならあなたは個人事業主ではなく ただの雇われになるんですが??

aalext
質問者

お礼

恐れ入ります^^ 勉強不足なもので、取引先へはあまり変に仮を作りたく無いですし、無知のせいでまずい事をするのも恥ずかしいので・・・。 業務委託契約で雇用関係はありませんが、取引先が私に対して支払う際には源泉徴収するのが、支払い側の義務になっていて、税法上5万以上100万以下は、10%と決まっているという理解なのですが、もしかして間違ってますか?? そこで、取引先が私から徴収漏れしてしまった場合に、自社でかぶってくる可能性もありますが、そうでない場合は、国に対して誰かが納税する必要はあると思うので、私が納税すれば丸く収まる、、、というのはアリなのかしら?と思いました・・・。そもそも本来徴収されている分を自分で国に払うという事ならば文句もありませんし。。或いはそもそも”支払う側の義務”である以上、彼らは私と清算する予定なのだろうか??という思考回路でした^^; もし宜しければ、またお付き合いいただけたら幸いです。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

源泉徴収されてもされなくても、個人事業主は確定申告は必要です。 そのときに算出した一年間の税額から、既に払った源泉所得税を最終的に所得税として国に納めます。払い過ぎなら返ってきます。 源泉徴収されていない時も、されない時も結果的には同じです。 2 個人事業主は12/31が締めですので、年末調整はしません。 確定申告で源泉所得税の調整をします。 要するに源泉徴収される税金は、あくまで仮払いなのです。 実際は、扶養控除とか、生命保険控除などがあって、税額は全員変わってきます。 その調整をするのです。 普通は10%ずつ払っていると返ってくると思います。 もしも確定申告しなければ、税務署から連絡があると思いますよ。

aalext
質問者

お礼

早急にご回答いただき、ありがとうございます。 申し訳ありませんが、宜しければまたお願いします。ご回答の内容がよく理解できない部分があり、確認させていただきたい事が出てきました。 前年の所得によって次年度の額が決まるのは、所得税ではなく住民税だと思います。又、所得税とは所得が生じる度に徴収されている源泉税とイコールだと思っているので、 >そのときに算出した一年間の税額から、既に払った源泉所得税を最終的に所得税として国に納めます。 この一文の意味が理解できていません。私の理解が間違っているのでしょうか?ご回答の通りだと、単に二重払いになるような気がしてしまいます。 ”調整”しているのは、年度内に変更が生じた場合の扶養控除や生命保険である、というのがご回答だという解釈で良いのでしょうか。。 以前会社員だった時、扶養や保険に一切の変更がなくても、毎年調整が入っていたのですが。。 10%というのは5万円<100万円の所得に対して決まった率であって、そこに更に調整を入れるという仕組みがよくわかりません。 所得が年々増えているので、税額は年々増えています。今年も追加納税がありそうなので、びくびくです(涙

aalext
質問者

補足

確定申告は勿論、当質問とは関係なく行います。

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