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個人事業主 源泉徴収されなかった場合
個人事業主で初めて青色確定申告をする予定です。 いくつかある取引先(株式会社)のうち、支払時に源泉徴収をされなかった会社が2社ほどあります。 その他は全て源泉徴収をされ、支払調書も送られてきました。 この2社について、他で調べた際に、自分で源泉徴収分をおさめれば問題ないと書いてある物がありましたが、確定申告の際には、どのように処理をすればよいのでしょうか。 ど素人のため、、、何卒、ご教授頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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- hinode11
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こんにちは。簡明に回答しますね。 >他で調べた際に、自分で源泉徴収分をおさめれば問題ないと書いてある物がありましたが・・ えっ???? 所得税法には、報酬の受給者が自分で源泉徴収分の所得税を納付する、という考え方はありません。所得税の源泉徴収は報酬の支給者がする事柄です。 自分がするのは、あくまで確定申告と納税です。これが、日本の所得税制度の基本です。先ず、この基本があって、その上で例外的な制度として源泉徴収制度がある、と考えるのが正しいでしょう。報酬から所得税が源泉徴収されるということは、所得税の仮払い(又は前払い)なのだと考えて下さい。 ですから、質問者の場合も、あくまで確定申告が基本です。確定申告書を作成して、一年間の所得と所得税額を計算し、その所得税額から、すでに源泉徴収された所得税(仮払いした所得税、又は前払いした所得税)の額を差引いた残額を納税することになります。そうすれば、源泉徴収されなかった所得税も、ここで自然に納税することになるのです。 (^ ^;
長いですがよろしければご覧ください。 >…支払時に源泉徴収をされなかった会社が2社ほどあります。…その他は全て源泉徴収をされ、支払調書も送られてきました。 「所得税の源泉徴収」は、「支払いを行う者」に義務付けられた税務処理に過ぎませんので、「源泉徴収されているかどうか?」と「支払いを受ける者(ieusroさん)」の「所得税の過不足精算(確定申告)」との直接の関係はありません。 関係があるのは、「源泉徴収された所得税が全部でいくらだったのか?」ということ【だけ】です。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』については、本来は(支払者が)「税務署」に提出するだけでよいものですから、単なる「参考資料」と言えるものです。 では、「個人事業主である納税者」はどうやって申告書を作成するのかと言えば、「請求書」や「領収書」などの「取引の資料」をもとに(納税者自身が、ieusroさん自身が)作成した「帳簿」を元に作成することになっています。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >>…考えて見れば給与と違って、一定の請求に基づいて支払われたものですから、受け取った側がわかっていなければなりません。 >>…(そもそも、翌月支払の場合なら申告数字と支払調書の数字は合わないのが当たり前ですから税務署としては添付されても照らし合わせる必要も無いでしょう) >>だから、支払調書がなくてもその請求に基づいて源泉徴収税額を記載して申告は出来るわけです。 >この2社について、他で調べた際に、自分で源泉徴収分をおさめれば問題ないと書いてある物がありました… どういう趣旨の説明なのか分かりませんが、「自分が納める所得税」は、「自分が儲けたお金【すべて】」を元に計算するので、「取引先ごとの儲け」では【考えません】。 >確定申告の際には、どのように処理をすればよいのでしょうか。 「(その年の)収入」から必要経費を差し引いた「所得金額」から、「所得控除」を差し引いて「課税所得」を算定して、そこに所得税率を掛けて「所得税額」を求めます。 その「所得税額」と「源泉所得税額」との過不足を精算するだけです。 「考え方」としては以下のような流れです。 ・収入-必要経費=所得金額 ↓ ・所得金額-所得控除=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 ↓ ・所得税額-源泉徴収税額=納税額 この一連の手続きが「確定申告」です。 --- なお、「青色申告決算書」など「申告書類の作方法の手ほどき」をここですることはできませんから、以下のサイトの「確定申告に関する手引き等」を参照してください。 分からない場合は、「税務署」か「税理士」にご相談下さい。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 【申告相談】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >ど素人のため… 「附帯税」は、「単なるうっかりミス」でもしっかりかかります。 「初めてだから」では免責されませんので、きちんとした指導を受けて作成されることをお勧めします。 「青色申告の特典を受けたい」のであればなおさらです。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>…一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 ***** (出典・その他参考URL) 『請求書の発行目的・義務|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BB%E7%BE%A9%E5%8B%99/ 『領収書の取扱い|流山・松戸・柏の税理士-大柴税理士事務所』 http://www.os-zeirishi.com/%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84/ 『書き損じ領収書。今まで捨ててました。ヤバイ? | 大阪市の税理士・会計事務所』(2009/05/20) http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/090607.html --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- seble
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(個人)事業ですから、普通の売上げから源泉などが引かれる事は有りません。 八百屋さんが客から代金をもらう時に、逐一、源泉してもらうでしょうか?客はそれを税務署へ納めなければならなくなります。そんな七面倒な・・・ 源泉徴収されるかどうか関係なく、収入ですから申告義務があります。払った会社は、普通ならそれを経費として落とし、つまりは税務署へ申告する事になります。反対側のあなたが申告しなければ当然バレバレ。 源泉徴収された場合は源泉徴収票。支払いだけなら支払い調書です。何か変。税務署へ出すのも支払い調書ですが。 源泉徴収分を納税するのではありません。何のための自営業なんだか分からなくなります。 経費をバッチリ引くのです。もちろん領収書とか必須です。もちろん、今から考えたって遅い。今は今年の分、来年の申告の準備が始まってなきゃウソです。もう、第一四半期が終わるじゃないですか?四半期の数字を出して営業会議と反省会。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- takashi_h
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国語的な意味での”自己申告”をすればいいです。 もらった証拠がなくても税金を多く払う分には文句を言われませんし、何かチェックが入った場合でも「ほら、申告して払ってあるでしょ?」と言えますので。 収入の内訳で、源泉徴収されなかった収入を自主的に記載して、他の収入と共に収入金額に転記。諸々の計算後、税額(総額)を出し、すでに払った税額(源泉徴収分)を差し引く欄で源泉徴収された会社の分だけ差し引き、残った額を実際に納税するという流れになります。 源泉徴収をされなかったお相手はたぶん個人や少人数で経営されているような会社さんで本来は源泉徴収義務があるはずですが、税務、経理に明るい方がいないと思われます。法的にどうかは別にして、実務上今後どのようにするか取り決めておいたほうがよさそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
お礼
ありがとうございました。 助かりました。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました。 大変助かりました。