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源泉徴収について

初歩的な質問なのですが・・・ 私は個人事業主です。 アルバイトの給与(約15~20万/月)の源泉徴収について教えて下さい。 そのアルバイトの人は複数からの所得がある為、別の会社でまとめて年末調整を受けることになりました。 なので私の会社からは源泉徴収票だけを年末に発行します。 そのアルバイトには扶養家族(子供)が3人いるのですが、私のところで年末調整をしない為、扶養家族申告書は提出しません。 その場合でも毎月の給与は「源泉徴収税額表」の「扶養家族3人」の欄の金額で計算した方がいいのでしょうか? 「扶養家族なし」で計算して年末調整を受けてもらった方がいいのでしょうか? 大変初歩的な質問でお恥ずかしいのですが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.5

他の方への補足質問ですが、 >2ヶ所からの給与所得がある場合でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は主従にかかわりなく、それぞれの会社に提出することになっており、 は間違いです。 国税庁のサイトでは「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。」となっています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 皆さんが書いておられるとおり、あなたのところでの支払いが甲欄となることはありません。また、複数の支払者から給与を受けている場合には確定申告が必要というのも、皆さんが書いておられるとおりです。

mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 端的な回答で納得できました。勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

#3 の言う通り。 扶養家族申告書を出さなければ、乙欄です。

mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり乙欄のようですね。勉強になりました。

回答No.3

提出無しの場合は乙欄か丙欄になりますので、扶養人数の欄はありませんよ。

mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いろいろな回答を読んで納得できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>その場合でも毎月の給与は「源泉徴収税額表」の「扶養家族3人」の欄の金額で… 勝手に扶養家族など付けてはいけません。 雇用期間が 2ヶ月を超えなければ「丙欄」で、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm 2ヶ月を超える場合は 「従たる給与についての扶養控除等申告書」 を提出させて、「乙欄」での源泉徴収です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >そのアルバイトの人は複数からの所得がある為、別の会社でまとめて年末調整を受けることになりました… あなたの会社も含めて従たる給与が年末まで継続しない場合は、たしかに主たる給与の会社で年末調整を受けることができます。 一方、従たる給与も年末まで並行して得ている場合は、年末調整で納税を完結させることはできず、年が明けてから確定申告をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mikillin
質問者

補足

詳しい回答をありがとうございました。 先ほどネットで検索していたら 2ヶ所からの給与所得がある場合でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は主従にかかわりなく、それぞれの会社に提出することになっており、提出した場合は甲欄、提出しない場合は乙欄の税額を源泉徴収されます。 とあったのですがこれは正しいのでしょうか? この場合、提出してもらえば「甲」が該当になるのでしょうか? ご存知でしたら再度回答を頂けると助かります。

  • 8063y
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

複数からの所得がある場合は年末調整というか、確定申告が必要になります。 源泉所得税は扶養家族3人で計算しておいて良いとおもいますよ。

mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 皆さんの回答によると、どうやらダメなようです。 まだまだ私も勉強不足のようです。

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