• 締切済み

源泉徴収票の発行時期

今,年末調整の処理をしているところなのですが, 疑問がありますので質問させてください。 源泉徴収票の発行は,翌年1月末までに,となっておりますが, そこまで発行を遅らせる理由があるのでしょうか。 年末調整での税額の還付・徴収は12月給与で行うので, その時に一緒に発行してしまった方がよいと思うのですが…。 1月末まで遅らせることによるメリットって何ですか?

  • DOS
  • お礼率69% (18/26)

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.3

確定申告が始まる1月末までに発行をすませるようにと言う意味です。 それまでに発行しないと確定申告をする人の手続きが遅れてしまうから です、発行できる準備が整えばすぐにでも発行されてください。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

あくまでも、翌年1月末まで、ですので、それより早く発行する分には全然構いません。 12月給与支給時に渡す会社も結構多いと思いますよ。 所得税法の条文上、翌年1月末までというのは、税務署に提出(提出範囲は限定されますが)するものも含んでいますので、税務署への提出期限が翌年1月末ですので、本人への発行も、条文上で単に一緒になっているだけです。 (もちろん税務署への提出も年内でも問題はありません。) 一応、該当条文を掲げておきます。 (源泉徴収票) 第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 (第2項及び第3項省略)

  • kurarajp
  • ベストアンサー率23% (26/112)
回答No.1

別に発行を遅らせなさい、と言っているわけではないですよ。 遅くとも、翌年1月末までに出しましょう、としているだけで、いつ出しても問題ないです。 会社によっては、処理に時間がかかるところもあるので、そうしているのだと思います。 年末調整も、給与年調、賞与年調、単独年調と会社によって違うので、給与と同時に出すのが一番良い、と一概にはいえないと思います。

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