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源泉徴収票について

  源泉徴収額が0円でも会社からの還付ってあるものなのでしょうか。 会社から給与日に「給与」の名目でいくらかの振込みがあったのですが、これは何なのでしょう。 年末調整で還付があるということは... 何の還付なのでしょうか。所得税ですか? ワタシは今、精神疾患で休職中で会社とコンタクトが取れない状況です。 (正確にはコンタクトを取ることで体調を崩してしまいます) なので、こちらで質問させてください。 あと...障害者手帳を持っているのですが、 会社側にどんな種類の手帳を持っているかや、 コピーなどを参照されたくないので、 年末調整では「障害者」の欄に等級と手帳の名称を記載しませんでした。 そして...送られてきた源泉徴収票の源泉徴収税額は0円...。 すなわち所得税0円...修正申告しても無駄ということになるんですかね? 自立支援法を利用していることから、 どうしたらいいものかと戸惑っています。 所得税0円が確定であったら、医療費控除も受けられないし...。 あれやこれやゴチャゴチャに書いてしまってすみません。 アドバイスいただけるとありがたいです。 お願いします。     

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

#4です。 >となると... 源泉徴収票の「源泉徴収税」は今まで天引きされた所得税を 年末調整によって還付した後の"税額"ということになるのでしょうか? そうですね。 年末調整をした結果、所得税はゼロになったので源泉徴収票の「源泉徴収税」がゼロになった。 「源泉徴収税」がゼロになったので、当然それまでに天引きしていた分は返さねばならず、それが今回振り込まれたのでしょう。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>源泉徴収額が0円でも会社からの還付ってあるものなのでしょうか。 この源泉徴収税額というのが、源泉徴収票をご覧になられて言われているのであれば、答えは簡単です。 源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」とは、1年間に給与から天引きされた源泉所得税の合計額から、年末調整による過不足額を加減算した後の金額になりますので、おそらくは、源泉徴収された所得税があって、年末調整した結果、年間の所得税が0円となったので、天引きされていた所得税が還付された、という事になりますし、当然、源泉徴収票の「源泉徴収税額」も0円となります。 所得税に関しては、年税額が0円ですから、障害者控除や医療費控除は受けても受けてなくも同じですから、意味はない事となります。 但し、市県民税については、もしも、ご質問者様の給与収入金額が100万円を超えていれば、市県民税の所得割が課税される事となりますので、該当される場合は、所得税の確定申告をされるべきものと思います、もちろん所得税の還付はありませんが、翌年度の市県民税に反映されますので。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足します。 源泉の見本 p2、源泉25万 ここが、0円では還付無し。 http://mortgage.rakuten.co.jp/product/flat35/moushikomi_kakunin_shunyu.pdf

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

休職中ということはそれまでは働いていて会社から給与をもらっていたと言うことですね。 ということはその金額を1年間もらうとして税額表から出てきた金額を所得税として天引きされていたのではないですか。 しかし休職してしまったために、結果とし収入が減り課税所得がゼロになってしまい、所得税もなくなってしまった。 ですから >会社から給与日に「給与」の名目でいくらかの振込みがあったのですが これは今まで天引きされた所得税が還付されたと言うことではないのでしょうか。

mkkst
質問者

補足

となると... 源泉徴収票の「源泉徴収税」は今まで天引きされた所得税を 年末調整によって還付した後の"税額"ということになるのでしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

当然、所得税を源泉徴収されていないと、 戻る税金はありません。

mkkst
質問者

補足

それでは先日の会社からの振込みは何だったんだろうと 更に疑問が深まります...。

  • gyounosuke
  • ベストアンサー率20% (1446/7021)
回答No.1

源泉徴収額がゼロなら還付はあり得ないですよ。 源泉徴収というのは所得税の先取りです。 年末調整は、年収に対して確定した所得税と源泉徴収された所得税の誤差を調整するためのものです。 つまり、多く源泉徴収していたら還付され、足らなければ追加徴収されることになります。 会社からの支払いが少額なら、所得税を納める必要はないでしょうけれども、源泉徴収されてない以上還付金はあり得ないことになるわけです。

mkkst
質問者

お礼

ありがとうございます。 「源泉徴収額」の欄が空欄ということは0円と捉えていいんですよね?

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