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源泉徴収票を発行してくれません。

去年の2月より転職しましたが、9月から11月まで給与が未払いとなり、11月末に会社都合として退職しました。 10月や12月末に同様に、同僚が退職しております。 この以前の勤務先に去年の源泉徴収票の発行を再三お願いしているのですが、返答がうやむやで発行する気がないようです。他の元従業員にも出していません。 もしかすると、給与天引きの税金を納税していないような気がします。担当税理士の名前も教えてくれません。 確定申告の時期も迫っており、困っています。質問ですが、 1.源泉徴収票の発行は会社の義務なのではないでしょうか?勧告にはどの行政機関に掛け合えばよろしいでしょうか? 2.源泉徴収票を発行しないことで、事業所側は何か利益があるのでしょうか?また不都合なことを避けられるのでしょうか? 3.源泉徴収票がない場合、確定申告はどうなるのでしょうか?還付も受けたいと思っていますし、確定申告が行えず、住民税の税額が決まらないのではないかと思います。こちらが追徴処分になるようではたまりません。 元の勤務先に掛け合っているのですが、負債も多いためか不誠実な対応で困っています。回答は1項目に関してでも結構です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

既に、他の方が回答されている通りですが、税務署に対する手続きは、次のサイトをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/07.htm 「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出して、税務署から交付指導してもらうもので、下記サイトで用紙をダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm このような手続きもありますし、そもそも罰則規定もありますので、確定申告の際は、原則として給与明細等での申告は認められず、倒産等により物理的に源泉徴収票をもらえないやむを得ない事情がある場合に限って、給与明細等での申告が認められるものです。 (ですから、おそらく発行してもらうまでは申告はできないのでは、と思います。) 上記の届出書を提出がてら、申告についても、税務署に相談された方が良いものと思います。 (上記の届出書と添付書類を持参しないと二度手間になりますし。)

doshiroto
質問者

お礼

ありがとうございます。 必要な書類を準備した上で、税務署に相談に行くことにします。 とても参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.源泉徴収票の発行は会社の義務なのではないでしょうか? はい義務です。罰則もあります。 >勧告にはどの行政機関に掛け合えばよろしいでしょうか? とりあえず税務署です。いわゆる「国税庁」が管轄です。 (もちろん起訴などは検察ですが) >2.源泉徴収票を発行しないことで、事業所側は何か利益があるのでしょうか? もし源泉徴収税を税務署に納めていないとすれば知られたくないでしょうね。 >また不都合なことを避けられるのでしょうか? 適正な源泉徴収税を納めていないかもしれません。 まああくまで可能性ですけど。 >3.源泉徴収票がない場合、確定申告はどうなるのでしょうか? とりあえず税務署に相談です。 税務署から指導がその会社に行きますが、それでも従ってくれないと結構厄介で、時間はかかるかもしれません。

doshiroto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 罰則もあるとのこと、税務署より勧告してもらうのが第一ですね。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

私も専門外ですので聞いたことがあることのみ回答します。 >1.源泉徴収票の発行は会社の義務なのではないでしょうか?勧告にはどの行政機関に掛け合えばよろしいでしょうか? 発行義務はあります。年の途中で退職した場合には退職後1ヶ月以内に、ずっと勤めている人は1月31日までに発行することになっています。 (所得税法何条だったか正確に覚えていません) 相談先は税務署になります。 >3.源泉徴収票がない場合、確定申告はどうなるのでしょうか? 原則は源泉徴収票がないと確定申告は難しいと思います。 会社が倒産したなど源泉徴収票の発行ができない場合などには、給与明細書などをもとに確定申告が可能なこともあるようですが、倒産はしていないので例外規程は適用にならない気がします。 詳しいことは税務署にお問い合わせの上お確かめください。

doshiroto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に相談してみます。 1ヶ月以内という期限は参考になりました。

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