源泉徴収額の計算と扶養親族について

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収額の計算方法について教えてください。給与計算を行っている際に、社会保険や厚生年金を引いた値から給与所得の源泉徴収額税額表を使用して計算します。
  • 扶養親族の条件についても教えてください。2010年から扶養控除はなくなりましたが、1歳の子供は扶養親族に入ることができます。
  • 配偶者の就職日についても質問されています。配偶者が4月10日に就職した場合、その月の給与計算の際は扶養親族からはずして計算する必要があります。
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源泉徴収額の額について教えていただけますか。

源泉徴収額の額について教えていただけますか。 給与計算をしております。 給与額から社会保険、厚生年金を引いた値から 税務署が用意してある給与所得の源泉徴収額税額表を見て 源泉税の額を計算すればいいと思いますが。 ここで1点。 社員に1歳の子供がいるのですが、扶養親族に1歳の子子供は入るのでしょうか? 2010年から扶養控除がなくなると聞いてます。 そうなると社会保険後の給与額が20万とすると、扶養家族1人いたら 源泉税が3080円、扶養が家族なしで4600円、扶養家族2人で1500円になりますが 正しいでしょうか? またその社員には配偶者(妻)がいて、4月からフルタイムで働いてますので、その妻の 就職した会社の入社日が4月10日としたら、社員に4月25日に支給する 給与(会社は末締め 4月25日支給の給与は4/1-30までの分)の源泉税額を求める際に 扶養親族からはずして計算しないといけませんね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

>扶養親族に1歳の子子供は入るのでしょうか? 1歳の子供も通常含まれます >2010年から扶養控除がなくなると聞いてます。 そのようなことはありません。 >源泉税が3080円、扶養が家族なしで4600円、扶養家族2人で1500円になりますが 正しいでしょうか? 扶養親族等の数0の場合、4670円となっています >またその社員には配偶者(妻)がいて、4月からフルタイムで働いてますので、その妻の 就職した会社の入社日が4月10日としたら、社員に4月25・・・・・・ 配偶者の今年の所得が38万円を超えときは配偶者控除を受けることができません。したがって配偶者の今年の給与収入が103万円(所得38万円)を超える見込みであるときは、扶養親族等の数からはずすことになっています。(フルタイム・パートは関係ありません、念のため)

aizawasan
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 源泉税の額がわかりました。  どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>社員に1歳の子供がいるのですが、扶養親族に1歳の子子供は入るのでしょうか… 会社で勝手に判断してはいけません。 あくまでも社員から提出された『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf に、その子供の名前が記載されているかどうかによります。 >またその社員には配偶者(妻)がいて、4月からフルタイムで働いてますので… >扶養親族からはずして計算しないといけませんね… これも子供の場合と同じで、風の便りだけで処理してはいけません。 >2010年から扶養控除がなくなると聞いてます… 子ども手当に該当する者の扶養控除廃止は、平成 23年分からです。 今年はまだ従来どおりです。 http://allabout.co.jp/finance/gc/184878/

aizawasan
質問者

お礼

ご返答どうもありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

扶養親族に1歳の子供は入るでしょう。 社会保険控除後の給与額が20万とすると、扶養家族1人いたら、源泉税が3080円、扶養が家族なしで4600円、扶養家族2人で1500円?言葉の意味が不明です。

aizawasan
質問者

お礼

thanks do not let it bother you

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