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源泉税額について
先ほど今年最後の給料が支給され源泉徴収票もいただきました。 アルバイトですので給料は安いのですが、源泉調整税額に??と思ったことがあり質問します。 源泉徴収票を確認しましたところ給与支払総額768653円で社会保険料控除74872円ですが源泉徴収額15704円。です 扶養者はいませんが支給額から計算すると所得税は0かなと思ってましたがこのような感じです。計算はあってますが? 今月の給与で税金多少なりとも還付あるのかと思ってましたが744円控除されていました。 よろしくお願いいたします
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- hirona
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少なくとも、ご質問に書かれている金額だけで判断すると、所得税は0円になります。 社会保険料控除や扶養親族の有無にかかわらず、その支給額なら、所得は38万円以下ですから。 ただし、年末調整で「所得38万円以下だから所得税0円」」の計算をしてもらうには、他の方も書かれている「扶養控除等異動申告書」を提出する必要があります。つまり、無条件で計算してもらえるわけじゃないのです。 この申告書、ひたすら緑色の罫線&文字なんですけど、住所と名前を書いて提出した覚えはありますか? たぶん、質問者さんは記憶に無いと思います……確実に出したのでしたら、給与担当者が年末調整をし忘れています。 いずれにしても、確定申告をすれば、所得税は還付されます。 経験のために、確定申告をやってみるのも手です。
>…給与支払総額768653円…社会保険料控除74872円…源泉徴収額15704円…計算はあってますが? いえ、合っていません。 以下の「簡易計算機」でも試算可能ですが、「0円」が正しいです。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ *** ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』という書類を(会社に)提出していない場合は、(会社は)「源泉徴収した所得税の過不足の精算手続き(年末調整)」を【行ってはいけない】ことになっています。 つまり、「0円」になっていなくても間違いではないということです。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、……使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき……所得税額との差額を精算するものです。 >>この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。…… >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」は、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合です。 *** 以上のように、「給与から源泉徴収する(される)所得税」は、原則として「会社が行う年末調整」によって精算される仕組みになっていますので、まずは勤務先(の経理担当部署・担当者)に確認してみてください。 もし、勤務先の説明でよく分からない場合は、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」でご相談ください。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
貴方の年収なら、年末調整により全額還付されるはずです。 というか、「扶養控除等申告書」をバイト先に出してあれば、月収88000円未満ならもともと給料から所得税引かれません。 「扶養控除等申告書」を出してないのではないでしょうか。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 所得税全額還付されます。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>源泉徴収票を確認しましたところ… ・記事欄に「年調未済」の付記はありませんか ・「給与所得控除後の金額」欄と、「所得控除の額の合計額」欄とが空欄でありませんか >今月の給与で税金多少なりとも還付あるのかと… 年末調整をしていないものと考えられます。 「扶養控除等異動申告書」は提出しましたか。 提出していないのなら年末調整はされません。 年が明けてから自分で確定申告をします。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
確定申告すれば戻ってきますからご安心を。