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給料未払いなのに、給料明細が届きました。これは違法ですか?

給料未払いなのに、給料明細が届きました。これは違法ですか? 2月末に事実上倒産のため解雇されましたが、3月末までには給料を支払うということで、話し合って示談しましたが、給料が支払われていないのに、給与明細が郵送で届きました。 この場合、この給与明細は受け取って良いのでしょうか? 賃金が支払われていないのに、支払い明細が届くのはおかしいのではないでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

倒産であれば、あなたの労働債権を確定できるように送って来たのかも しれません。 給与の振込(受取)事実がなければ債権として主張はできるでしょう。 破産管財人(たぶん前の会社に連絡先の貼紙がある。わからなければ 裁判所に問い合わせ)に連絡して労働債権者であることを申し出てくだ さい。 未払い給与(労働債権)は一般債権に優先されますから、破産配当原資 があれば優先して配当されます。

kumik53
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際は事実上の倒産のため、実際はまだ会社はあります。取り急ぎ、労働基準監督署に行って相談しようと思います。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

事実上の倒産であれば、労働基準監督署に行って「未払賃金の国の立替払制度」を利用してください。労基署署長の証明があれば未払賃金・退職金の80%が支払われます。 会社の規模が不明のため、一概に言えませんが管財人が付くのは、負債額1億円以上の大型倒産の場合だけです。もし管財人が付くならば、未払給料は管財人に申し出てください。給料債権は優先権がありますが、実質的な倒産の場合、税金・社会保険料の滞納がほとんどです。税金すら払えないから倒産するのです。当然、給料分の配当なんて実務ではありえません。

kumik53
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際は事実上の倒産のため、実際はまだ会社はあります。まずは労働基準監督署に行って相談しようと思います。会社規模は従業員50人程度ですが、負債は恐らく1億以上ありますので、管財人が付くと思います。

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