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退職した経営者の奥さんに給与が

正社員は自分と経営者の2人、あとはアルバイトが約20名の会社で働いています。特に法人ではないようで、個人事業です。 数ヶ月前に気づいたのですが、2年ほど前に退職した経営者の奥さんの給与が未だ発生しています。月10数万ですが、バイト2~3人分の額で、規模が大きくない会社としては小さな額ではありません。 奥さんは退職してから会社では会ったこともなく、家でも特に仕事の手伝いをしている様子はありません。 そこで質問ですが、 1.個人事業でも親族を取締役等にして、働いていないのに給料を払うことは可能でしょうか? 2.またこのことは違法でしょうか? 3.会計事務所が入っています。それゆえに安心していた部分はありますが、取締役などの登記は、どこかに行けば個人事業でも登録してあるのでしょうか? 4.このようにすることで、何か税制上のメリットはあるのでしょうか?また、どれぐらいあるのでしょうか? 小さなことなのかもしれませんが、この件で信頼が崩れかけています。いいアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.3

個人事業者ですから関係ありませんね 単純に節税のためそうしているのでは?(たぶん節税にはあまりならないと思うけど) 家でできる仕事もありますからね 貴方が見ていないところで働いていると言えば関係ないしね たとえば家で帳簿の確認をしているといえばそれも仕事です。 個人事業者の代表は給料とはちょっと違いますからね つまり儲かった金、全て代表のものです。 儲からないと年収マイナスの場合もある。会社とは違います。 よって自分の持ち物ですから奥様に払おうが横領にも何もなりません。 奥様も申告して税金さえしっかりと払っていれば問題ありません。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

そもそも個人事業主は法人ではありませんから「取締役」というような役職はありません。 同様に、法人でないので登記されてませんので、法務局に行っても内容は分かりません。 個人事業主という区分は税務上の取り扱いですから、税務署に開業の届出がされているだけで、第三者がその届け出内容を閲覧することはできません。 違法性ということでは勤務実態がなければ脱税ということになりますね。 メリットとしては「税金納めるくらいなら妻にお金を払ったほうがまし」と言えば分かりやすいですかね。 どうしても納得できなければ、税務署に告発してください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.働いていないのであれば支払うことはできません。 2.脱税に当たります。 3.法務局で確認できます。 4.メリットとは言えませんが経費の過大計上により所得が少なくなりますので税金が少なくなります。

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