実質夫経営の、妻名義法人は代表変更すべき?

このQ&Aのポイント
  • 実質夫経営の、妻名義法人の代表変更についての意見が割れています。妻が代表取締役で別会社を設立し、夫は取締役としているが、実際の事業は夫が行っており、夫が経営者であると思われる状況です。
  • 代表者変更には銀行口座やクレジットカードの変更が必要であり、手続きの手間やリスクが生じます。しかし、夫が負債を抱えた場合、妻が連帯保証人として全責任を負うことになり、夫婦共倒れのリスクが存在します。
  • リスク分散のために、代表変更後でも妻が取締役である限りは責任の所在があるため、代表者を夫だけにし、妻を取締役から外すことが考えられます。一方で、夫婦の収入を確保するために妻の給料収入をリスク分散の手段として活用することも検討されるべきです。
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実質夫経営の、妻名義法人は代表変更すべき?

10年ほど前、父の会社が大きな負債を出し、当時、夫は父の会社の代表取締役となっていたため、妻が代表取締役で別会社を設立し、夫は取締役としました。 夫は現場一筋できており、起業等の書類的な事、設立登記などはすべて妻が行いました。 実際の事業は夫が行っており、実質経営者は夫ということになります。 そろそろ代表者を夫に。。。と考えていたのですが、 代表者変更すると銀行口座やクレジットカード(今は妻名義の個人クレジットカードを会社口座の引き落としにして経費利用している)変更・・・などを考えると気が重く、このままでもいいのではないかと意見が割れています。ただ、様々なクレジットカード等の契約時、代表者が法人の連帯保証人になっているため、万一、夫の事業で大きな負債を抱えた場合、妻が全責任を負う形になると思うので、 それでは、夫婦共倒れになるため、不安があります。 有限会社で、代表取締役=妻、取締役=夫 妻は夫の事業の書類的な部分をサポートはしていますが、実質、夫の事業です。 妻は他に本業で務めて、給料収入があり、事業での夫の収入と同等の収入があります。 このままにしておくことで何か問題はありますか? できれば上に述べたように共倒れが怖いのでリスク分散のため、万一の時でも妻の給料収入を確保したい。 代表者=夫に変えても妻=取締役となっている限りは責任の所在はあるため、代表変更しても無駄? 取締役を夫だけにして妻は取締役から外れるのがいいか? どうするのが一番いいか、かんがえていますので、意見をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.1

>>様々なクレジットカード等の契約時、代表者が法人の連帯保証人になっている 代表社を変更する場合にこの保証人も名義が変更できるかどうかは債権者の判断です。 ご主人の資産や収入が十分であれば問題ないかもしれませんが、奥さんの方がそれらが多い場合には相手は了解しないかも知れません。 株式会社は基本的に有限責任で万が一の場合は株式だけゼロにすれば終わりというのが本来の姿ですが、実際には小さな会社は多くの場合個人保証を求められ、実質的に無限責任になっています。 この場合例えば住居や土地が誰の名義かが問題となります。 ご主人を代表者にして保証人もご主人に変更でき、住宅等の重要な資産の多くが奥さん名義であれば、会社が倒産しても奥さん名義の資産は残ります。多くの資産がご主人名義ならばあまり違いはなさそうです。 これらの実情を考えてお決めになったらよいと思います。 代表者変更に伴う口座の変更等は会社では良くあることで、変更時一回限りですから重大問題とは思いません。

a_nyan
質問者

お礼

無限責任・・・本当にその通りですよね、リスクはある程度、商売にはつきものなので、分散させるために思い切って代表と連帯保証人を変えられるようにしてみようと思います。ありがとうございました。

a_nyan
質問者

補足

回答ありがとうございます。そうですね、変更の手続き的なことは重要ではないですね。 現在、会社の事務所兼自宅の家屋の名義は、職人でもある、同居する従弟(60才代)の名義であり、 土地の名義は会社のものとなっています。 家屋の名義も、もともとは夫名義だったものを、10年前に自宅を守るため従弟名義に変えたものです。 従弟は40年以上同居する独身者で、家族として一緒に暮らしています。 資産と言えるのは、大きいものは家屋と土地と、妻名義の預金です。 妻がせっかく外から収入を得ているため、いざというとき共倒れ→破滅は避けたい考えです。 このままにしておくと、法人の債務を妻が個人保証しているため、妻が他で働いた分の給料や預金は押さえられますか? 仮に、法人の代表者を夫に変更し、連帯保証人もすべて夫に変更できたなら、万一の時にも、妻名義のものは守れますか?それは、仮に妻が代表ではない役員(取締役専務など)となっていても大丈夫でしょうか? 家屋の名義も検討中ですが、上記ケースでは、法人名義にしても、夫名義にしても、夫が代表で個人保証するかぎりは会社の倒産とともにすべて失いますよね、 それを避けるため、妻名義とした場合、いざという時も家屋は残せますか? いざというときに、家屋と預金を残すためには、法人の代表者と連帯保証人を夫名義にして、妻が取締役専務となり、家屋も妻名義とするのがいいのでしょうか? このまま、妻が代表取締役のままではどんなリスクがありますか?

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