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訪問美容の開業についてお尋ねします

kanstarの回答

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  • kanstar
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回答No.1

美容師法概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/06.html から以下引用 > まず、「美容業」とは美容師の免許を持っていないと行うことはできません。 > 業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。 > 美容師免許は、高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼 > 間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了した > 後、美容師試験に合格した者に与えられる。 > 美容師は、美容所で美容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により美容所に来 > られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に > 行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には出張して行うことができる。 >  なお、出張専門で行う美容師も対象者がこの条件を満たす限り可能となる。美容所 > を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長 > 又は区長)に届け出なければならない。 よって、現在美容師の免許をもっている人物を雇用していなければ、当然ながら美容所の営業許可も出ませんし、訪問美容の営業許可も出ません。 まあ、詳しいことはお近くの保健所にご確認ください。

hamayuuhiro
質問者

お礼

kanstarさんアドバイスありがとうございます。最寄りの保健所福祉健康センターにて相談して見ます。

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