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障害福祉サービス事業者の法人格について

就労移行支援事業を行うにあたって、社会福祉法人、NPO法人、株式会社などは事業運営できると聴いたことがあるのですが、下記の法人格は運営できるのでしょうか? (1)財団法人 (2)医療法人 (3)事業協同組合 (4)社団法人 (5)有限会社 ご教授お願いいたします。

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回答No.1

結論から言いますと、いずれも法人格を有するので運営可能です。 根拠は、障害者自立支援法第36条第3項第1号。 指定障害福祉サービス事業者の指定申請は、 申請者が法人でないときは認められない、と記されていますから、 逆に言えば、法人格を持つこれらの団体は指定を受けられます。 注意すべき点がいくつかあります。 以下のとおりです。 1.事業協同組合  中小企業等組合法に基づく事業協同組合には、法人格があります。  しかし、有限責任事業組合(LLP)では、法人格はありません。 2.有限会社  現在、会社法成立により、  2006年5月1日以降は、会社法上は「株式会社」です。  法人格があります。  会社法成立前からの有限会社を「特例有限会社」といい、  会社法上は「株式会社」ですが、「有限会社」と名乗ります。  会社法成立後の現在は、新たな「有限会社」はありませんし、  作れません。 なお、事業を行なう法人においては、 登記事項証明書の「事業目的」の箇所に、 「実施する事業」の記載があることが必須であるため、 定款における「目的」欄と「登記事項証明書」に、 「行なう(予定も含む)事業に関する文言」を必ず入れて下さい。 その上で、障害者自立支援法上の以下の基準を満たして下さい。 <省令で定める基準> 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営に関する基準 (平成18年9月29日 厚生労働省令第171号) <解釈通知> 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営に関する基準について (平成18年12月6日 障発第1206001号) <その他参考>(岐阜県のものですが、他都道府県でも応用可能) http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11226/sienhou/kankeisiryou/sinsei.pdf  

pepopapepo
質問者

お礼

とてもわかりやすい解説をいただきありがとうございました。

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