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法人格がよくわかりません
法人には、自然人以外で、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的のために結合した人の集団や財産について権利能力(法人格)が認められる。公法人と私法人、社団法人と財団法人・・・などに分けられる。 とあり、 法人格とは法律上の人格。権利・義務の主体となることのできる資格。自然人と法人に認められる。 とあります。 そこで、質問なのですが、法人格は次のものにはあるのですか? ・山田太郎 ・○○商事株式会社 ・○○商事株式会社 代表取締役社長 ×××× ・○○寿司(有限会社でも、(株)でもないもの) ・ラーメン○○(有限会社でも、(株)でもないもの) ・○○省 ・○○省○○○大臣 ・○○省○○研究所 また、車の所有者、国の免許などの場合、法人格が必要と聞いたことがあるんですが、 法人格がないと所有したり申請ができないのでしょうか?
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- 6dou_rinne
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回答No.1
法人というのは民法あるいは他の法律で認められたものだけで、民法では社団法人と財団法人の2つだけで、民法の法人は公益法人だけであり、主務官庁の許可がないと設立できません。 民法以外の法人としては商法(会社法)にのっとった会社が法人になります。 官庁などは法人ではありません。 ですから例示で言うと○○商事株式会社のみ法人ということになります。 また車の所有や免許には普通は法人格は必要ありません。ごくまれには法人でない取得できない免許もあるかもしれませんが、普通は個人でも与えられます。(というか法人ではあたえられないという免許もある。)