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宅建業免許と宅建主任者

土地を分割分譲しての販売は宅建業者でないとのことですが、、、 宅建業者と宅建主任者の違いが良く判りません。 例えば、 1.土地の個人所有者が宅建取引主任者の資格を持っていれば、自分名義の土地を分割分譲して販売しても宅建業法違反にはならないのでしょうか? 2.宅建業免許を持つ法人の代表者(取引主任資格あり)が自分名義の土地を分割分譲して販売する場合は? 上記のような形態でも宅建業者の事業と認められるのでしょうか? ご教授下さい。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

宅建業者は、不動産業を免許を取ってやっている業者のことです。 主任者は宅建業を経営する際に必ずいないといけない資格者です。 ですので、宅建業者であれば主任者がその会社にいることになります。 ですので、 1、主任者の資格を持っているだけでは違反になり得ます。 2、この場合は、業者かつ主任者であるので特に問題ありません。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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