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宅建の免許が必要でしょうか?

こんにちは。 すみません。教えてください。 親名義のアパートや土地の管理を 息子(私)がする場合は、宅建の免許が必要でしょうか? 息子の私(宅建の免許なし)が、 そのアパートや土地の「管理会社をつくった場合」は 専従の宅建主任者をおかなければならないのでしょうか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

宅地建物取引業を行う場合宅地建物取引業の免許が必要で、さらに社員5人に1人は宅地建物取引主任者がいなければなりません。 でも宅建業とは、宅建業法第2条2項に定義があります。 「二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」 よく見てもらえばわかりますが、自分の所有する建物を賃貸させるというのは含まれていません。 同様に、管理が、売買・交換を業として行う、代理・仲介を行うこと以外のことに限定されるのなら宅建業の免許は不要です。 建物などの管理にとどまるのなら不要ですが、建物所有者でない質問者及びその経営する会社が、お客を紹介・捜してきたりすると、仲介になりますので、免許は必要となり、宅建主任者も必要となります。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

御自分の土地を管理する場合のみOKです 後継続的に売買をするなら必要になります 後管理会社を委任契約の場合により管理するなら必要はないと思います。

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