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宅建業法 大臣免許について

質問です。 A店が本店で、宅建業を営んでいて現在、知事免許です。 支店を他県で新たにつくりますが、宅建業をしない場合、免許は大臣免許に書き換える必要がありますか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minorun
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.2

私は宅建の勉強をしている者です。教科書中に同様の問題がありました。 教科書には本質問のように他県で支店をつくる場合、その支店が宅建業をしないのであれば知事免許のままで良いと書いてありました。 逆に、本店では宅建業をしておらず、他県にある支店が宅建業務をするのであれば大臣免許にする必要があるとのことです。 宅建の勉強を始めたばかりなので「自信なし」にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

営んでいるなら資格従事者がいるはず なぜ聞かないのでしょうか? 仲が悪いのでしょうかね。 もし持っているなら聞けるような質問じゃないでしょう あと普通ならもう閉めているはず ちょと管理が行き届いていないようだ。こんな不動産屋に仲介を頼みたくないですね 答えは必要ありません。もしそこで仲介業をやればどうなるのでしょうかね。たとえば紹介したばあい 「ここではお受けできません 本社に問い合わせてください」 これは違法になるのでしょうか?

回答No.3

こんにちは 私は某予備校の宅建講師です。 さて、免許に関してのご質問ですね。 No.1の方の回答は明らかな誤りです。 No.2の方の回答が正しいです。 No.2の方が解説までして頂いているので、 特に補足はございません(逆パターンまで)。 なお、試験には逆のパターンが出題されます。

回答No.1

今の社名がどうか知りませんが、表面上、誤認されるなら、大臣免許でしょう。 A不動産B支店なら。

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