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宅建業の免許について

2つ質問があります。 (1)兵庫県知事認定の免許を持っているのですが、東京で事業をする場合、簡単に変更届けはできるのでしょうか?要件はありますか? 既に東京の事業所は借りています。 (2)国土交通大臣の免許へ変更する場合、金額はどの程度かかるのでしょうか? どなたか不動産に熟知している方がいらっしゃいましたらご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

宅地建物取引業者の「兵庫県知事免許」を持っていても、「東京都で事業をする」場合には、二ケ府県以上に事務所を有することになりますから、簡単な変更届けでは、建設大臣免許は交付されなくて、事業ができません。 府県知事免許を返上して大臣免許を取得すべしです。 全国宅地建物取引業保証協会に加盟済み店なら、供託は主たる事務所60万円従たる事務所30万円です。 兵庫県宅地建物取引業協会本部で手続きをすれば案外簡単にできますが、添付書類の多さと、本人の戸籍本籍地照会に時間がかかります。 僕は大阪府知事免許のときに岐阜県に従たる事務所設置の必要がありまして、大阪府知事免許10-0000号を泣く泣く返上して、建設大臣免許1-0000にナッチャイました。 極端な例では大阪府池田市の主たる事務所の隣戸が兵庫県川西市小花町で、万坪に及ぶ邸宅を仕入れて、大規模開発行為に及んだ業者サンが、建設大事免許不保持で警告された例もあるようです。しっかり建設大臣免許を取得しましょう。単なる不動産売買仲介なら全国ドコデ仕事をしてモ良いのですが...

ej0536
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます! まずは国土交通大臣の免許を取る準備をします。

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