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不動産の鑑定評価に関する法律(第27条)変更の登録
不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは 大臣への提出は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する 都道府県知事を経由して行わなければならない。 ―――――――――――――――――――― と、ありますが。 これは例えば、 本店A県・支店B県の業者が、本店をC県に移転する時、 変更の登録を誰を経由して申請するのでしょうか? 主たる事務所って、 変更前の本店A県知事を経由して大臣へ変更登録ですか? それとも 変更先(移転先)のC県を経由して大臣へ申請? また支店B県だけをC県に変更する時(本店かわらず)は、 A県を経由して大臣へ申請ですか? ご存知の方、ご指導ください。
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- misae0627
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回答No.1
都道府県庁の担当課に問い合わせしてみてはどうですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。