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既存の支店の管轄区域内への本店移転
既存の支店の管轄区域内への本店移転 お世話になっております。 会社の本店を、もともと支店の存在する管轄区域内へ移転した場合、旧本店宛の申請書と新本店宛の申請書を作成し、同時経由申請することまではわかりました。 しかし、もともと存在した支店宛に、さらに本店移転の申請をしなければいけないのか(新本店と支店の登記所が同じなのにさらに必要なのか)、それとも、その支店の登記は自動的に閉鎖されるのかが解りません。 どなたかお解かりになる方がおりましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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>しかし、もともと存在した支店宛に、さらに本店移転の申請をしなければいけないのか(新本店と支店の登記所が同じなのにさらに必要なのか)、それとも、その支店の登記は自動的に閉鎖されるのかが解りません。 支店の登記記録は、登記官が職権で閉鎖します。(商業登記規則第65条第4項)
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noname#160321
回答No.1
司法書士にお聞き下さい。 その支店が本店営業部に再編されたりしているとまた話がややこしいです。
質問者
お礼
ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます!やはりそうですか、安心しました!