支店廃止の登記について

このQ&Aのポイント
  • 本記事では、支店廃止の登記についての手続きや必要な登記の種類について解説します。
  • 支店廃止に伴う登記は、本店での「支店廃止」の登記と「支配人の代理権消滅」の登記、または支店での「支店廃止」の登記の2つが必要です。
  • 「支配人を置いた営業所の廃止」の登記は、「支配人の代理権消滅」の登記に含まれているため、両方の登記をする必要はありませんが、手続き上両方の登記を行うことが推奨されます。
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支店廃止の登記

お世話になります。 支配人を置いている支店の廃止について。 本店A  支店Bに支配人Cを置いている。 →支店B廃止 となったとき、申請する登記(登記の事由)は、 本店Aでの「支店廃止」の登記 本店Aでの「支配人の代理権消滅」の登記 (登記すべき事項=年月日支配人Cを置いた営業所廃止) 本店Aでの「支配人を置いた営業所の廃止」 支店Bでの「支店廃止」の登記 という4つの登記を格別にしなければならないのでしょうか? 「支配人を置いた営業所の廃止」の登記は、「支配人の代理権消滅」の登記の登記すべき事項にも出てくるので、不要なのかとも思うのですが。 お解りになる方、よろしくお願いいたしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

本店Aの所在地では支店B廃止の登記と支配人Cの代理権消滅の登記、支店Bの所在地では支店廃止の登記、計3つが必要になります。 支配人Cの代理権消滅登記の申請書は、登記の事由が「支配人の代理権消滅」、登記すべき事項が「平成○年○月○日支配人を置いた営業所の廃止」となります。

1980kk
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり「支配人の代理権消滅の登記」と「支配人を置いた営業所の廃止」は合わせて一件でよいのですね。助かりました!

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