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宅建の免許について

宅地建物取引主任者の資格を持っている者です。 今、不動産屋さんで正社員として働いています。 今年7月から働いていますが、専任の宅建主任者に会ったことがありません。 そして、今日、退職願を提出した際、専任の宅建主任者になって欲しい、と要求されました。 取引先からの度重なる未払い催促の電話に加え、公認会計士や 社会労務士などに対しても未払いを重ね、契約を打ち切られ、 社会保険庁からも保険料を滞納している会社である内情を知り、 今回の退職に結びつきました。 あれこれ難癖をつけて、辞めていった方たちに対しても お給料をなかなか支払わない(結局、再三請求され退職後3ヶ月後位に 支払ったりします)社長なので、正直、今回の専任の話を断ったら 契約違反だ、と言い出して12月分の給与を支払わないのは目に見えています。 私としては退職願が受理されてから1ヶ月は会社の規定でもあるように 責任を持って後任に仕事を任せ、気持ちよく退職したい、と 願っていましたが。。。 専任のお話は何度も宅建業法についてお話して断ったのですが、 「大丈夫だから、退職したらすぐ抹消するから・・・」 と宅建の資格がない社長が訳のわからないことを言っています。 このようにまったく理解いただけない場合、出勤拒否をしても よいのでしょうか? どなたか就業規則などに詳しい方がいらっしゃいましたら ご教授願います。よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#104276
noname#104276
回答No.2

事実上、専任のいない不動産業者。 違法です 給与を支払わなかったら、この事実を知事に話す、と 社長に話すといい 社長は、当然ビビります。 >このようにまったく理解いただけない場合、 理解するしないは社長の自由。ただし、その社長は、法律に逆うことができない。 全て、法に則り処理していくと良い。 使える法律 ・宅建業法 ・労働基準法

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

退職の意思を会社に示して14日たてば自動的に受理された事のなっています。 その後、出社、執務する必要はありません。 引継ぎは、その間に会社側が定めた人とすればよく、いないのであれば引継ぎ書を2部作成して社長に提出し受領印をもらいましょう。 専任の件は、現在は店に掛けてある宅建業者看板に書かれている方が正式です。

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